○離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成12年10月2日
訓令甲第13号
(趣旨)
第1条 離島等地域においては、訪問介護サービスについて、特別地域加算が行われることから、利用者負担についても増額されることになる。このため、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から、利用者負担の一部を減免することにより、離島等地域における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この軽減措置を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の要介護認定で、要支援以上の認定を受けた者
(2) 市町村民税本人非課税である者
2 町長は、申請に基づき利用者の状況等を調査し、減額の可否を決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減措置)(様式第2号)により該当申請者に通知する。
(有効期限)
第4条 有効期限は、毎年6月末日までとする。ただし、平成12年度については、平成13年6月末日までとする。
(給付率)
第5条 第3条第2項の認定を受けた者は、利用者負担額の10分の1を給付する。
(承認の取消し)
第6条 決定通知書の交付を受けた者であっても、次の各号の一に該当した場合は、承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が転出したとき。
(3) ホームヘルプサービスを利用しなくなったとき。
(軽減分の請求)
第7条 居宅サービス事業者は、ホームヘルプサービス利用者の軽減分を翌月以降に介護給付費明細書の写しを付けて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項により請求があった場合は、請求書の内容等を確認し、受理した日から30日以内に支払うものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この要綱は、平成12年10月2日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令甲第22号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。