○七ケ宿町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成12年5月31日

訓令甲第18号

(設置)

第1条 高齢者の保健、福祉、医療等の各種サービスを総合的に調整するため、七ケ宿町高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整チームは、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。

(1) 保健婦、精神衛生相談員、家庭奉仕員等の訪問、相談活動等による高齢者ニーズの把握に関すること。

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立に関すること。

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請に関すること。

(4) 老人ホームの入所措置等の要否を判定すること。

(5) その他高齢者サービス総合調整推進に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 調整チームは、次の各号に掲げる者のうちから町長がその都度必要と認めた者をもって構成する。

(1) 老人福祉、保健、医療担当者及び保健婦

(2) 仙南保健所白石支所の職員

(3) 大河原福祉事務所職員

(4) 医師

(5) 七ケ宿町社会福祉協議会職員

(6) 老人福祉施設職員

(7) 家庭奉仕員

(8) 民生委員

(9) その他高齢者サービス総合調整推進のために必要と認められる者

2 前条第4号の事項について協議及び調整する場合は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 民生保健課長

(2) 医師(内科・精神科)

(3) 老人福祉施設職員

(4) その他町長が必要と認められる者

(会議)

第4条 調整チームの会議は、必要に応じ随時開催するものとする。

2 調整チームの会議は、町長が招集する。

3 調整チームの会議の座長は、構成員の中からその都度適宜選出する。

(報告)

第5条 調整チームは老人ホームの入所措置等の判定結果について町長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 調整チームの庶務は健康福祉課福祉係において処理する。

(連絡、調整)

第7条 調整チームは、関係機関との連携について十分配慮するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第22号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

七ケ宿町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成12年5月31日 訓令甲第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年5月31日 訓令甲第18号
平成27年3月19日 訓令甲第22号