○七ケ宿町家族介護慰労金支給要綱

平成13年2月28日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、重度要介護高齢者を常時介護している者に対する、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)の支給に関し必要は事項を定め、介護者の苦労をねぎらい、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度要介護高齢者

本町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態区分が4又は5に該当する在宅高齢者(法第7条第3項第2号に該当する者を含む。)又は市町が要介護4又は5に相当すると認めた65歳以上の在宅高齢者

(2) 介護者

重度要介護高齢者と同居し、無報酬で日常生活を介護する者(事実上同居に近い形で介護している隣居の者を含む。)

(3) 支給基準日

慰労金を初めて受ける場合は、第5条の支給対象者の認定申請を行った日とし、2回目以降は前回支給基準日の翌年の応答日とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給基準日を繰下げるものとする。

 重度要介護者が連続して3ヶ月以上入院(入退院日を除く.)した場合は、その日数分を繰下げる。

 重度要介護高齢者が法第40条の介護給付(年間1週間以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の給付費を除く。)(以下「介護給付」という。)を受けた場合は、その給付日の翌日まで繰下げる。

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する介護者とする。

(1) 重度要介護高齢者及び介護者の属する世帯の全員が、支給基準日の属する年度の町民税が非課税であること。

(2) 支給基準日以降1年間、介護給付を受けなかった重度要介護高齢者を介護していること。

2 前項の介護者が複数ある場合においては、主たる介護者一人を対象とする。

(支給額)

第4条 慰労金の額は、重度要介護高齢者一人につき、年額10万円とする。

(支給対象者の認定申請)

第5条 慰労金の支給を初めて受けようとする者は、家族介護慰労金支給対象者認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給対象者の認定)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、実態調査を行い、申請の内容を審査の上認定の可否を決定し、家族介護慰労金支給対象者認定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 前条の支給対象者の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家族介護慰労金認定変更届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 認定者又はその介護する重度要介護高齢者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 介護者の交代により、認定者を変更するとき。

(3) 認定者が第3条の支給対象者でなくなったとき。

2 町長は、前項により届出を受理したときは、その内容を審査し、家族介護慰労金認定変更・支給要件消滅通知書(様式第4号)により、認定者に通知するものとする。

(慰労金の請求)

第8条 認定者は、支給基準日から1年を経過した後、家族介護慰労金支給請求書(様式第5号)により、慰労金を請求することができる。2回目以降の請求も同様とする。

(慰労金の支給)

第9条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給決定・却下通知書(様式第6号)により、認定者に通知するものとする。

2 町長は、前項より慰労金の支給を決定した場合には、速やかに支給するものとする。

(慰労金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金を返還させることができる。

(実施細目)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成13年3月1日から実施する。

2 平成13年3月31日までに第5条の認定申請を行った者は、平成12年4月1日を限度にさかのぼり、重度要介護高齢者の介護を開始した日をもって支給基準日とすることができる。

(平成27年訓令甲第22号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町家族介護慰労金支給要綱

平成13年2月28日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)