○仙南地域保育所広域入所事務取扱要領

平成14年3月28日

訓令甲第1号

(目的)

第1 この要領は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条及び広域入所に関する協定書に基づき、保育所への広域入所等について円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(入所申込)

第2 入所申込者は、居住する市町で定められた入所申込書及び必要とされる書類を添付し提出するものとする。

(事前協議)

第3 入所申込みを受けた市町は、事前協議書(様式第1号)により入所を希望する保育所の市町へ協議するものとする。

2 協議を受けた市町は、承諾書(様式第2号)及び不承諾通知書(様式第3号)により回答するものとする。

3 入所申込みを受けた市町は、協議結果を入所申込者に伝えるものとする。

(保育の実施)

第4 第3により入所承諾されたときは、保育の実施通知書(様式第4号)により受託する市町へ通知するものとする。

2 保育の実施期間については、当該年度末までとする。

(解除)

第5 第4により保育の実施をしている児童が退所等により解除する場合は、委託した市町が解除通知書(様式第5号)により受託した市町へ通知するものとする。

(経費)

第6 広域入所の実施に係る経費については、協定書中5に基づき委託した市町が受託した市町からの請求書(様式第6号の1及び第6号の2)により支払うものとする。

2 損害賠償については、受託した市町が加入手続きを行い、その経費は委託した市町で負担するものとする。

1 この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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仙南地域保育所広域入所事務取扱要領

平成14年3月28日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年3月28日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
令和4年3月28日 訓令甲第5号