○文書の書式に関する規程
平成14年5月30日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ宿町における文書の書式を左横書きにすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(左横書きにする文書の範囲)
第2条 左横書きにする文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書、資料帳票類とする。
法令又は他の官公署において様式を縦書きと定められているもの
賞状、祝辞、弔辞その他これに類するもの
その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの
附則
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
平成14年5月30日 訓令甲第8号
(平成14年6月1日施行)