○文書の書式に関する規程

平成14年5月30日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、七ケ宿町における文書の書式を左横書きにすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(左横書きにする文書の範囲)

第2条 左横書きにする文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書、資料帳票類とする。

法令又は他の官公署において様式を縦書きと定められているもの

賞状、祝辞、弔辞その他これに類するもの

その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

文書の書式に関する規程

平成14年5月30日 訓令甲第8号

(平成14年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成14年5月30日 訓令甲第8号