○七ケ宿町出産祝い金支給要綱
平成13年3月23日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、夫婦家庭円満により子供の出生に対して祝意を表すとともに子育て支援対策の一環として、出産祝い金を支給する。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、出生日(基準日)以前引き続き6ケ月以上現に住所を有し、子供を出生したときに支給するものとする。ただし、死産での出生の場合はこの限りでない。
2 七ケ宿町子育て応援支援金支給条例(平成26年七ケ宿町条例第21号)の規程により支給の認定を受けた者は、この要綱による支給対象者とはしないものとする。
(支給金額)
第3条 この要綱による支給金額は、次の各号に掲げる金額とする。なお、子どもの数は、基準日において生存する子どもの数をいう。
(1) 第1子目を出生したとき 1万円
(2) 第2子目を出生したとき 2万円
(3) 第3子目以降を出生したとき 3万円
(支給申請)
第4条 支給の申請を受けようとする者は、支給申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(支給の決定・交付)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、出産祝い金を支給するものとする。
(支給金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、この要綱による祝い金の支給を受けたと認められるときは、その者から当該支給に係る金額の全部を返還させるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第17号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。なお、施行日前の出生に係る祝い金については、従前の例による。
(効力期間)
2 この要綱は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。