○七ケ宿町議会事務局処務規程

昭和37年4月1日

議会規程第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、七ケ宿町議会事務局の処務に関し必要なことを定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は次のとおりである。

(1) 処務に関すること

 文書の収発及び保存に関すること

 議会に関する条例、規程の制定改廃に関すること

 公印の保管に関すること

 議員の身分、給与に関すること

 職員の人事給与その他身分取り扱いに関すること

 物品の出納、保管、その他経理に関すること

 議場その他議会関係各室の管理に関すること

 議会の図書に関すること

 議会広報に関すること

 議長会に関すること

 その他議会の庶務に関すること

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関すること

 本会議、委員会及び公聴会に関すること

 議案等の処理に関すること

 請願及び陳情等の処理に関すること

 議決及び決定事項の処理及び報告に関すること

 会議録の調製処理に関すること

 議場の整備取り締まり及び傍聴に関すること

 議案その他の資料調査に関すること

 各種統計、資料、情報の収集に関すること

 その他議会の議事に関すること

(事務の分担)

第3条 職員の事務の担任は議長の決裁を得て事務局長が定める。

(処務日誌)

第4条 事務局長は処務日誌を備え、これを議員及び職員の動静、並びに事務局における事務処理の要領を毎日記録しなければならない。

(事務の決裁)

第5条 議会の事務は、議長が決裁する。

(事務の後閲)

第6条 事務局長は、代決若しくは、代理をした事務については、軽易な事項を除き、後閲に供しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第7条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の諸給与に関すること

(2) 職員の出張及び時間外勤務に関すること

(3) 職員の休暇及び私事旅行の許否並びに除服出勤に関すること

(4) 会議録その他印刷に関すること

(5) 議場及び附属建物の使用許否に関すること

(6) 各種資料、統計等の収集並びに簡易な報告、照会、回答に関すること

(7) その他軽易な事項の処理に関すること

(文書の保存)

第8条 文書は次に掲げる区分によってそれぞれ保存しなければならない。ただし、必要があるときは、議長の決裁を受けて年限を伸縮することができる。

(1) 永年保存のもの

 議決書及び議事録

 条例、規則、規程、訓令

 例規となるべき重要な告示及び令達

 訴訟、訴願に関する書類

 各種台帳、重要な図面

 人事に関する書類

 議会の沿革に関するもの

 その他特に重要な書類

(2) 5年保存のもの

 令達番号簿及び文書件名簿

 会計関係の簿冊

 諸報告資料等で後年参照として必要なもの

 永年保存以外でやや重要とみられ、後年参照に必要なもの

 請願陳情等の書類

(3) 1年保存のもの

前各号以外のもの

(町の規程の準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、公文例式、警備及び職員の服務については、七ケ宿町役場処務規程を準用する。

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

七ケ宿町議会事務局処務規程

昭和37年4月1日 議会規程第1号

(昭和37年4月1日施行)