○七ケ宿町議会図書室規程
昭和41年12月24日
議会規程第4号
(目的)
第1条 七ケ宿町議会図書室(以下「図書室」という。)は、地方自治法第100条第19項の規定により資料並びに一般図書資料を収集して、議員の調査研究に資することを目的とする。
(利用)
第2条 図書室は、議員が利用するほか、その利用に支障のない範囲で町職員とその他一般に利用させることができる。ただし、町職員以外の一般利用者は閲覧のみとする。
(図書整理の指針)
第3条 図書及び資料は、必要とするとき直ちに検索して利用できるように、常に整理されていなければならない。
(図書台帳)
第4条 図書を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳に記載する。
2 資料を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳に準じて資料台帳を作成し記載するものとする。
(議会印)
第5条 図書及び資料には、七ケ宿町議会印を押すものとする。
(図書取扱事務の時間)
第6条 図書及び資料の閲覧、貸出及び返還事務の取扱い時間は、議会事務局の執務時間内とする。
(閲覧及び貸出)
第7条 図書又は資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、係員に申し出なければならない。
2 図書の貸出しは、図書貸出簿による。
(貸出期間)
第8条 図書及び資料の貸出期間は、10日以内とする。ただし、事務局長が必要と認めるときは、これを延長することができる。
(転貸禁止)
第9条 貸出しを受けた図書及び資料は、他に転貸しをしてはならない。
(貸出禁止)
第10条 議案・決議案・予算書・会議録の類その他事務局長が貸出すことを適当でないと認めたものについては貸出ししない。
(弁償)
第11条 図書を亡失し、又は棄損したものに対しては、同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償させることができる。
(利用停止)
第12条 事務局長は、この規定に定められる事項を守らない者に対し、図書及び資料の閲覧、貸出しを停止することができる。
(事務局長への委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(平成24年議会規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。