○七ケ宿町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成14年3月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年七ケ宿町条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 実施機関は、条例第4条において例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第4条の2第1項に規定する場合に新たに該当することとなったと認める者に対し、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(補償請求の手続)
第4条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、学校医等が所属する町立学校等の長(学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務していた町立学校等の長をいう。以下同じ。)を経由して、実施機関に書面で補償を請求しなければならない。ただし、実施機関があらかじめ指定する医療機関又は薬局(以下「指定医療機関等」という。)において療養を受ける場合の療養補償については、指定医療機関等を経由して請求しなければならない。
(遺族補償年金の請求等の代表者)
第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添えて、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。
(補償の決定及び支給)
第6条 実施機関は、第4条の規定による補償の請求があったときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(年金証書)
第7条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について、前条に規定する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せてその者が年金たる補償の支給を受ける権利を有する者であることを証する書面(以下「年金証書」という。)を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第8条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、亡失の理由を明らかにする書類又は損傷した年金証書を添えて、書面で年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 実施機関は、前項の請求があった場合において、適当と認めるときは、速やかに年金証書を再交付するものとする。
3 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第9条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第10条 政令第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止又は同条第2項の規定による当該支給の停止の解除を申請しようとする者は、それぞれ当該支給の停止の理由を明らかにする書類又は当該支給の停止の解除の理由を明らかにする書類及び年金証書を添えて、実施機関に書面で申請しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(定期報告)
第11条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状又は遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の現状を実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第12条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、負傷若しくは疾病が治り、又はその障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じた場合
イ 政令第9条第4項に規定する妻が、同項各号のいずれかに該当するに至った場合
ウ 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(2) 指定医療機関等に対する診療報酬の額を決定しようとする場合、決定しようとする診療報酬の額
(3) 第6条の規定により、補償に関する決定をしようとする場合、決定をしようとする補償金額
(第三者の行為による災害についての届出)
第14条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
(町立学校等の長の助力等)
第15条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等が所属する町立学校等の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校医等が所属する町立学校等の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに当該証明をしなければならない。
(記録書類)
第16条 実施機関は、補償を実施したときは、その内容、経過等を記録した書類を備えなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 実施機関は、政令附則第1条の3第5項(附則第2条第4項において準用する場合を含む。)及び附則第2条の4第3項の支給停止期間が満了したときは、当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
3 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について政令附則第3条に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。