○七ケ宿町議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月27日
条例第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、七ケ宿町議会の議員の定数は、8人とする。
附則
(七ケ宿町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 七ケ宿町議会の議員の定数を減少する条例(昭和55年七ケ宿町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。