○七ケ宿町鳥獣飼養許可事務取扱要領

平成3年4月1日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく鳥獣の飼養許可等に関し、鳥獣保譲及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、心要な事項を定めるものとする。

(鳥獣飼養許可証の交付の申請等)

第2条 省令第30条第1項の規定により鳥獣飼養許可証の交付申請をしようとする者又は省令第30条第4項の規定により鳥獣飼養許可証の有効期間の更新申請をしようとする者は、鳥獣飼養許可証交付等申請書(様式第1号)に鳥獣捕獲許可証の写し又は鳥獣飼養許可証並びに七ケ宿町手数料徴収規則(昭和52年七ケ宿町規則第7号)に規定する鳥獣飼養許可手数料又は鳥獣飼養許可更新手数料を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、鳥獣飼養許可証の有効期間を更新しようとするときは、当該許可証の期間満了の日の2週間前までに申請しなければならない。

2 省令第30条第2項の規定により鳥獣を譲り受けた者は、飼養鳥獣譲受届出書(様式第2号)に鳥獣飼養許可証を添えて、町長に届け出なければならない。

(鳥獣飼養許可証の交付)

第3条 町長は、鳥獣飼養許可証の交付申請又は更新申請があったときは、内容の審査及び実情の調査を行い、適当と認めたときは、鳥獣飼養許可証を交付するものとする。

(飼養許可台帳)

第4条 町長は、鳥獣飼養許可証を交付した鳥獣について、1羽又は1頭ごとに飼養許可台帳(様式第3号)を備え付け、常に必要な事項を記載しておくものとする。

(飼養鳥獣の譲受届)

第5条 町長は、飼養鳥獣譲受届出書を受理したときは、飼養許可台帳を確認し、当該飼養許可証の所定欄に譲り受けに係る必要な事項を記載のうえ、届出者に許可証を返還するものとする。この場合において、飼養許可台帳の保管者が他市町村長又は都道府県知事である場合には、当該保管者に対し受理した飼養鳥獣譲受届出書の写しを添えて飼養許可台帳の送付の請求をするものとする。

(住所変更等の届出)

第6条 省令第31条第1項の規定により鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、2週間以内に住所等変更届出書(様式第4号)に鳥獣飼養許可証を添えて、町長に届け出なければならない。

(鳥獣飼養許可証の亡失届)

第7条 省令第32条の規定により鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が当該許可証を亡失したときは、鳥獣飼養許可証亡失届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(鳥獣飼養許可証の再交付)

第8条 省令第33条第1項の規定により鳥獣飼養許可証の再交付を請求しようとする者は、鳥獣飼養許可証再交付申請書(様式第6号)に七ケ宿町手数科徴収規則に規定する鳥獣飼養許可証再交付手数科を添えて、鳥獣飼養許可証の損傷に係る場合には損傷した許可証を併せて添付し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して鳥獣飼養許可証を再交付する場合は、再交付と朱書のうえ、交付するものとする。

3 鳥獣飼養許可証の再交付を受けた者は、当該許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を発見したときは、発見した日から2週間以内に、町長に返納しなければならない。

(鳥獣飼養許可証の返納)

第9条 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者は、飼養している鳥獣が死亡したときは、速やかに鳥獣飼養許可証を町長に返納しなければならない。

(鳥獣飼養許可証を受けた者の死亡等の届出)

第10条 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が死亡したとき又は1か月以上所在不明となったときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者はその事実をしった日から2週間以内に鳥獣飼養許可者死亡届出書(様式第7号)に鳥獣飼養許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(無許可飼養者を発見した場合の措置)

第11条 町長は、無許可で鳥獣を飼養している者又はその疑いのある者を発見し、あるいはこれらの情報を得たときは、速やかに大河原農林事務所長に連絡するものとする。

この要領は、平成3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町鳥獣飼養許可事務取扱要領

平成3年4月1日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)