○七ケ宿町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例

平成14年12月25日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進等(第3条―第7条)

第3章 環境の美化(第8条―第10条)

第4章 一般廃棄物の適正管理(第11条―第15条の2)

第5章 手数料等(第16条)

第6章 雑則(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すると共に、廃棄物を適正に処理し、併せて廃棄物の散乱防止等による環境の美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)並びに特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理並びに環境の美化に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法第2条に定めるもののほか次の例による。

(1) 「家庭系廃棄物」とは、一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外のもので家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 「事業系廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の一般廃棄物をいう。

(3) 「再生利用」とは、活用しなければ不用となるもの若しくは廃棄物を再生し、又は資源として利用することをいう。

(4) 「再生資源物」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

第2章 廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進等

(相互協力)

第3条 町民、事業者及び町は、廃棄物の排出の抑制、適正処理及び環境美化の推進について相互に協力しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障をきたさない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、ごみの散乱等を防止しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の発生を抑制し、再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第6条 町は、資源物の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(包装、容器の適正化)

第7条 町民及び事業者は、商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等を選択するとともに、その包装、容器等の再生利用が図られるよう協力しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装の回避、簡易な包装の選択をすること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装に努めるとともに、その包装、容器等の再生利用が図られるよう努めなければならない。

第3章 環境の美化

(施策の推進と協力)

第8条 町民及び事業者は、自ら環境の美化に努めるとともに、町の行う施策及びその地域の団体等が行う自主的な美化活動に協力するよう努めなければならない。

2 町は、前項にいう施策を推進するとともに、町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第9条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「管理者」という。)は、占有する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川、その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、該当管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

(自動販売機による空き容器の散乱防止)

第10条 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、飲食料等の空き容器の回収容器を当該自動販売機に隣接した場所に設置し、みだりに空き容器が捨てられないようにするとともに、周辺の清掃をするなどその販売に係る飲食料等の空き容器の散乱防止に必要な処理を講じなければならない。

2 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、回収した飲食料等の空き容器を再生利用するなどその適正な処理を行わなければならない。

第4章 一般廃棄物の適正管理

(一般廃棄物処理計画)

第11条 町は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理)

第12条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)をしなければならない。

(排出基準)

第13条 町が行う一般廃棄物の収集を受けようとする者は、町が定める一般廃棄物の分別の区分及び排出の方法(以下「排出基準」という。)に従って排出しなければならない。

2 町長は、排出基準及び一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物については収集を行わないことができる。

(排出等の禁止物)

第14条 次の各号に掲げる一般廃棄物は、町が行う一般廃棄物の収集に際して排出してはならない。

(1) 有害性のある一般廃棄物

(2) 危険性のある一般廃棄物

(3) 爆発性、発火性、引火性のある一般廃棄物

(4) 著しく悪臭を発する一般廃棄物

(5) 前各号に掲げる一般廃棄物のほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を生じさせる一般廃棄物

2 前項各号に掲げる一般廃棄物は、町の指示に従って処理しなければならない。

(ごみ収集場所)

第15条 町が行う一般廃棄物の定期収集を受けようとする者は、町が設置した排出する場所(以下「ごみ収集場所」という。)に当該一般廃棄物を排出しなければならない。

2 一般廃棄物の定期収集を受けようとする者は、当該ごみが飛散又は流出することがないよう防止し、自らの責任において当該ごみ収集場所を清潔にする等その管理に努めなければならない。

(再生資源物の所有権)

第15条の2 前条第1項の規定により排出された、家庭系廃棄物のうち、再生資源物の所有権は町に帰属する。この場合において、町長が指定する事業者以外の者は、当該再生資源物を収集し、又は運搬してはならない。

第5章 手数料等

(一般廃棄物処理業務等の許可及び手数料)

第16条 法第7条第1項及び第4項の規定による一般廃棄物の収集運搬及び処分を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 法第7条第1項及び第4項の規定による一般廃棄物処理業の許可並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可の有効期間は、2年とする。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号の定める手数料を申請又は届出の際、納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円

(3) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 1,000円

第6章 雑則

(投棄の禁止)

第17条 法第16条に規定するもののほか、何人も廃棄物を放置し又は散乱させてはならない。

(廃棄物の回収命令等)

第18条 町長は、第17条の規定に違反した廃棄物が一般廃棄物であるときは、その違反した者に対して、当該一般廃棄物の回収を命ずる。

2 町長は、前項の規定に該当する場合に、回収を命ずる者が明らかでなく、かつ当該一般廃棄物を放置しておくことが生活環境を阻害すると認められるときは、自ら当該一般廃棄物を回収し処分することができる。

3 町長は、前項の規定より一般廃棄物の回収等を行った後に、当該一般廃棄物の投棄した者が判明したときは、その者に対しその回収等に要した費用を請求することができる。

(改善勧告)

第19条 町長は、法第19条の3に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他の関係者にし、期限を定めて改善その他必要な処置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(委任)

第20条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 七ケ宿町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年七ケ宿町条例第12号)

(2) 七ケ宿町環境美化の促進に関する条例(昭和60年七ケ宿町条例第9号)

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例

平成14年12月25日 条例第18号

(平成18年10月13日施行)