○七ケ宿町建設工事入札及び契約情報公表実施要綱
平成14年3月29日
訓令甲第24号
(目的)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)による入札・契約情報の公表等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(発注見通しの公表)
第2条 令第5条に定める発注見通しの公表は、毎年6月1日(当該日が七ケ宿町の休日を定める条例(平成元年七ケ宿町条例第41号)第1条に規定する町の休日の場合は、その翌日。以下同じ。)に当該年度分を公表するものとし、その後において変更が生じたときは11月1日に変更見通しを公表するものとする。
2 当分の間、建設工事に係る調査、測量、設計及び工事用資材の購入に係るものの公表は行わない。
3 発注見通し(変更見通しを含む)の公表の方法は、発注予定調書(様式第1号)の閲覧により行うものとする。
(競争入札の参加資格等の公表)
第3条 令第7条第1項各号の定める事項の公表の方法は、次に定める規則等の閲覧により行うものとする。
(2) 競争入札参加者の資格を定める基準(平成10年七ケ宿町告示第4号)
(3) 建設工事競争入札参加資格者名簿
(入札及び契約の状況の公表)
第4条 令第7条第2項各号に定める事項の公表の方法は、次に定める書類の閲覧により行うものとする。
(1) 令第7条第2項第第3号に定める事項 指名調書の写し
(2) 令第7条第2項第4号及び第5号に定める事項 入札調書(様式第2号)
(3) 令第7条第2項第9号及び第10号に定める事項 契約調書(様式第3号)
2 前項第2号に定める書類は、入札執行前の公表は行わない。
3 公表の期間は、入札又は契約の締結を行った日の属する年度の翌年度末日までとする。
(閲覧事務の取扱い)
第5条 前3条に規定する書類の閲覧は、総務課において行う。
2 閲覧を希望するものに対しては、閲覧者台帳(様式第4号)に記名を求めるものとする。
3 書類の複写、貸与は認めない。
(委任)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成13年12月1日から適用する。