○七ケ宿町公職選挙執行規程
平成12年6月2日
選管告示第14号
七ケ宿町公職選挙執行規程(昭和55年七ケ宿町選挙管理委員会告示第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 選挙権(第5条)
第3章 投票区(第6条)
第4章 選挙人名簿(第7条―第13条)
第5章 在外選挙人名簿(第14条―第20条)
第6章 投票(第21条―第27条)
第7章 不在者投票(第28条―第32条)
第8章 開票(第33条・第34条)
第9章 選挙運動(第35条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、七ケ宿町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、七ケ宿町議会議員及び町長の選挙その他委員会の権限に属する事項について適用する。
(準用規定)
第3条 この規程に定めるもののほか、委員会、投票管理者、開票管理者及び選挙長が処理する事項は、宮城県公職選挙執行規程の例による。
(告示の方法)
第4条 選挙長、投票管理者及び開票管理者の行う告示は、委員会の行う告示の例による。
第2章 選挙権
(選挙権を有しない者の通知)
第5条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の規定による選挙権を有しない者の通知は、様式第1号による。
第3章 投票区
(投票区の指定)
第6条 法第17条第2項の規定により、七ケ宿町の区域を分けて設ける投票区は別表のとおりとする。
第4章 選挙人名簿
(縦覧の告示)
第7条 法第23条第2項の規定による選挙人名簿縦覧の告示は、様式第2号による。
(異議の申出)
第8条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿登録に関する異議の申出は、様式第3号により行わなければならない。
(補正登録の告示)
第9条 法第26条の規定による選挙人名簿登録の告示は、様式第6号による。
(表示及び訂正等)
第10条 法第27条第1項の規定による選挙人名簿の表示は、該当欄に付箋を貼付し、その理由及び年月日を記入して行う。
2 法第27条第2項の規定による選挙人名簿の訂正は、該当欄を棒2線で抹消して行い、備考欄にその理由及び年月日を記入して行う。
(登録抹消の告示)
第11条 法第28条の規定による登録抹消の告示は、様式第7号による。
(閲覧等)
第12条 法第29条第2項の規定による閲覧の請求は、様式第8号に準じて作成した書面を委員会に提出して行わなければならない。
2 法第29条第3項の規定による調査の請求は、様式第9号により行わなければならない。
(再調製の告示)
第13条 令第21条第1項の規定による選挙人名簿再調製の告示は、様式第10号による。
第5章 在外選挙人名簿
(在外選挙投票区の指定)
第14条 法第30条の3第2項の規定により指定する在外選挙投票区は第2投票区とする。
(在外選挙人名簿の告示)
第15条 第7条(縦覧の告示)の規定は、法第30条の7第2項の規定による在外選挙人名簿縦覧の告示について準用する。
(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)
第16条 第8条(異議の申出)第1項及び第2項の規定は、法第30条の8第1項の規定による在外選挙人名簿登録に関する異議の申出、決定の通知及び告示について準用する。
(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)
第17条 第10条(表示及び訂正等)第1項及び第2項の規定は、法第30条の10第1項及び第2項の規定による在外選挙人名簿の表示及び訂正について準用する。
(在外選挙人名簿の登録抹消の告示)
第18条 第11条(登録抹消の告示)の規定は、法第30条の11の規定による在外選挙人名簿の登録抹消の告示について準用する。
(在外選挙人名簿の閲覧等)
第19条 第12条(閲覧等)の規定は、法第30条の12第2項の規定による在外選挙人名簿の閲覧の請求及び調査の請求について準用する。
(在外選挙人名簿の再調製の告示)
第20条 第13条(再調製の告示)の規定は、法第30条の14の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示について準用する。
第6章 投票
(投票管理者等の選任の告示)
第21条 令第25条の規定により、投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合における告示は、様式第11号による。
(投票立会人の承諾、選任及び氏名等の通知)
第22条 法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第12号による承諾書を徴さなければならない。
2 投票立会人に対する選任の通知は、様式第13号により行う。
3 令第27条の規定による投票立会人を選任した場合の投票管理者に対する通知は、様式第14号による。
(投票所の告示)
第24条 法第41条第1項の規定による投票所の告示は、様式第17号による。
2 法第41条第2項の規定による投票所変更の告示は、前項の規定に準じて行う。
(投票所入場券)
第25条 令第31条の規定による投票所入場券は、様式第18号に準じて作成したものを選挙人に交付する。
(投票用紙の様式)
第26条 法第45条第2項の規定による投票用紙は、様式第19号による。
(投票用紙等に押印すべき印)
第27条 委員会が管理する選挙における投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押印すべき印は、委員会の印とし、刷込式によるものとする。
第7章 不在者投票
(投票用紙等を交付した場合の表示)
第28条 令第50条第1項又は第4項の規定により、投票用紙及び不在者投票用封筒の請求を受け、これらを交付したときは、直ちに選挙人名簿抄本に、その旨を表示しなければならない。
(宣誓書)
第29条 令第52条の規定による宣誓書は、様式第20号による。
(郵便投票証明書交付申請書の保管)
第30条 令第59条の3第1項の規定により交付申請のあった文書は、紛失したり破損又は加筆のないよう厳重に保管しなければならない。
(郵便投票証明書交付簿)
第31条 令第59条の3第2項の規定により郵便投票証明書を交付するときは、様式第21号に準じて作成した郵便投票証明書交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。
(事務処理簿)
第32条 令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、様式第22号による。
第8章 開票
(開票立会人)
第33条 法第62条第6項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示は、様式第23号による。
2 第22条(投票立会人の承諾、選任及び氏名等の通知)第2項の規定は、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任の通知について準用する。
3 第22条第3項の規定は、令第70条の2の規定による開票管理者に対する通知について準用する。
(開票の場所等の報告)
第34条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第24号による。
第9章 選挙運動
(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)
第35条 法第143条第16項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第25号により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、町の委員会の定めるところによる。
5 準用する宮城県公職選挙執行規程第92条第3項の規定は、第1項の表示票の再交付について準用する。
6 第1項の表示票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。
(個人演説会開催の申出処理簿)
第36条 法第163条の規定による個人演説会開催の申し出があったときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、様式第28号による個人演説会開催申出処理簿に所要事項を記載するものとする。
(個人演説会の開催不能の通知)
第37条 令第114条の規定による個人演説会の開催不能の通知は、様式第29号による。
(個人演説会の施設の管理者に対する通知)
第38条 令第115条の規定による個人演説会の施設の管理者に対する通知は、様式第30号による。
(個人演説会の施設の設備の程度の承諾等及び公表)
第39条 個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)は、令第119条第2項又は令第121条の規定による承諾又は承認を受けようとするときは、様式第31号に準じて作成した申請書を提出しなければならない。
(個人演説会の施設の使用制限)
第40条 法第161条第1項の規定による公営施設であっても、投票所にあてるときは、投票日の前日は使用することができない。
(施設使用不能の通知)
第41条 管理者は、天災その他やむを得ない理由により、施設を使用することができなくなったときは、直ちにその旨を委員会及び個人演説会の開催申出者に通知しなければならない。
附則
この規程は、平成12年6月2日から施行する。
附則(平成13年選管告示第8号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年選管告示第40号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成26年選管告示第31号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表(第6条関係)
投票区 | 投票区の区域 |
第1投票区 | 七ケ宿町横川の区域 |
第2投票区 | 同 関及び矢立、瀬見原の区域 |
第3投票区 | 同 滑津の区域 |
第4投票区 | 同 峠田の区域 |
第5投票区 | 同 湯原及び稲子の区域 |
第6投票区 | 同 干蒲の区域 |
第7投票区 | 同 長老の区域 |