○七ケ宿町子育て支援センター事業実施要綱

平成15年4月30日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家族等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、地域の保育資源の情報提供などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的として定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、七ケ宿町とする。

(実施施設)

第3条 この事業は、七ケ宿町健康福祉課及び七ケ宿町立関保育所に窓口を置いて実施する。

(職員の配置等)

第4条 この事業を実施するのにあたり、地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及び子育て担当者(以下「担当者」という。)を置く。

2 指導者は、七ケ宿町健康福祉課の保健師が担当し、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施のほか、児童の育児、保育に関する相談指導を行う。

3 担当者は、七ケ宿町立関保育所の保育士等が担当し、指導者の補助業務を行う。

4 指導者及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めること。

(事業の内容)

第5条 実施施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談指導

(2) 子育てに係る情報の提供、援助の調整

(3) 子育てサークル等の育成・支援

(4) その他町長が必要と認める事業

(事業の実施方法)

第6条 指導者及び担当者は、次に掲げる事項に留意して事業を実施するものとする。

(1) 育児不安等についての相談指導

 指導者及び担当者は、常に子育て家庭の把握に努め、必要な援助を行えるよう、相互に連携を図ること。

 子育て家庭に対する相談指導は、来所、電話及び家庭訪問による等、家庭の状況に応じた方法により実施し、実施した結果については、相談票(別記様式)に記載する。

 相談に当たって、処遇困難な事例や他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関に紹介するなど適切に対応を行うものであること。

(2) 子育てに係る情報の提供、援助の調整

指導者及び担当者は、地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその提供を行うものであること。

(3) 子育てサークル等の育成・支援

育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や地域の保育所に協力する子育てボランティアの育成・支援を行うこと。

(留意事項)

第7条 この事業の関係者は、本事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

七ケ宿町子育て支援センター事業実施要綱

平成15年4月30日 訓令甲第4号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月30日 訓令甲第4号
令和2年3月30日 訓令甲第11号