○七ケ宿町有害鳥獣駆除許可事務取扱要領
平成15年5月30日
訓令甲第5号
七ケ宿町有害鳥獣駆除許可事務取扱要領(平成12年七ケ宿町訓令甲第24号)の全部を改正する。
第1 方針
農林水産物や人畜等に被害を及ぼす鳥獣の駆除を目的とする有害鳥獣捕獲許可の申請及び許可証交付の手続き並びに駆除の実施については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)等の規定及びこの要領に基づき実施するものとする。
第2 許可に関する事項
(1) 許可基準
鳥獣による農林水産物被害、生活環境若しくは自然環境の悪化又は、そのおそれのある場合の加害鳥獣の駆除許可は、原則として被害等防除対策を講じてもなお被害等が防ぎ切れない場合に限り認められるものである。
(2) 駆除実施者
駆除実施者は、次に掲げる事項に該当するものであること。
ア 七ケ宿町農作物有害鳥獣対策協議会(以下「協議会」という。)から依頼された者であること。
イ 過去において、狩猟事故及び狩猟違反がないこと。
ウ 当該申請の捕獲方法に該当する種類の狩猟免許受けていること。この場合、捕獲猟法が銃によるものであるときは、その免許の種類の狩猟経験が1年以上であること。
エ 駆除実施者数は、別表の基準によるものとする。
オ はり網による駆除に関して、甲種狩猟免許を受けている者がその地域に在しない場合に限り、その地域内で乙種又は丙種の狩猟免許を受けている者を駆除実施者とすることができる。
カ はこわなを使用して鳥類を捕獲しようとする場合は、上記ウについてはこの限りではない。
(3) 駆除対象鳥獣
スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、サル、イノシシ、ノウサギ、タヌキ又はハクビシン
(4) 捕獲数
捕獲数は、被害等防止及び軽減の目的を達成するための必要最小限の員数(羽、頭、個)とし、別表の基準によるものとする。
(5) 駆除期間
駆除を許可する期間は、次の事項を考慮した上で決定することとする。
ア 駆除期間は、原則として被害の時期と一致し、かつ、できる限り短時間とすることとし、主な加害鳥獣に関しては、別表の基準によるものとする。
イ 鳥獣の繁殖時期、狩猟期間中及び狩猟期間前後の2週間は、できる限り駆除をさけるものとする。
(6) 猟法
ア 猟法は、従来の駆除実績を考慮し、最も効果のあるものとする。ただし、「省令第10条第3項各号」に掲げる猟法は、原則として用いないものとする。
イ 法第15条第1項の規定による指定猟法禁止区域内において指定禁止猟法により鳥獣の捕獲等を行う場合は、別に知事の許可を得るものとする。
(7) 駆除区域
ア 駆除区域は、原則として、駆除実施者の住所と同一町内とする。
イ 駆除区域は、町内一円とし、可猟地域以外の駆除は、特に慎重を期するものとする。
第3 実施上の指導事項
(1) 駆除計画の樹立
町長は、鳥獣等の被害を受ける農業者を代表する者、農業協同組合、森林組合等の関係機関で組織する協議会を設置し、効果的な駆除計画を策定するものとする。
(2) 危険防止
町長は、駆除実施者に対して、危険防止について次のような指導を行うこととする。
ア 駆除に伴う危害の発生防止について、万全の措置を講じること。
イ 駆除の実施に当たっては、責任の所在を明確にし、責任者の指揮監督のもと実施すること。
ウ 責任者は、駆除に先立ち、関係地域に対し、駆除の内容等(趣旨、期間、方法、捕獲鳥獣名、駆除実施者及び許可事項)を周知すること。
(3) 共同駆除
ア 駆除の効果を高めるため、原則として共同駆除によるものとする。
イ 駆除隊は、原則として、班を編成し、機動的な対応を図るものとする。
(4) 鳥獣保護区内等の駆除
鳥獣保護区内等の許可に当たっては、特に慎重に取り扱うこととし、駆除実施日等を限定して実施すること。
(5) 鳥獣捕獲許可証の携帯等
駆除実施者は、鳥獣捕獲許可証にあっては従事者証を携帯するとともに腕章(様式第1号)を付けるものとする。
(6) 捕獲報告等
駆除実施者は、捕獲許可の期間が満了したとき又は効力を失ったときは、捕獲鳥獣種類、捕獲数量等を記載の上、直ちに腕章を添付し、鳥獣捕獲許可証を返納するとともに、鳥獣捕獲報告書(様式第2号)により捕獲報告を行う。
(7) 捕獲物の処理
捕獲物は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことがないよう適切な処理が困難な場合を除き、焼却処分又は適正に埋設する等、山野に放置しないこと。
(8) 立会い
駆除の実施に当たっては、適正な捕獲が実施されるよう対処するものとする。(職員の立会い等)
第4 事務手続き
(1) 申請書の提出
なお、有害鳥獣捕獲許可が宮城県知事の権限に係る申請書については、申請者から直接、宮城県に提出するものとする。
イ 依頼を受けて実施しようとする者は、申請書に有害鳥獣駆除依頼書(様式第5号)を添付するものとする。
ウ 申請者は申請時において、捕獲後の個体の処理方法について明記するものとする。
エ 申請書の提出は、駆除を実施しようとする日の2日前までに、町長に提出するものとする。
(2) 町長の事務処理
ア 町長は申請書を受理したときは、有害鳥獣駆除申請に係る調査書(様式第6号)に基づき、直ちに事情を調査し、申請が妥当と判断されたときは許可を行い、鳥獣捕獲許可証を交付するものとする。
イ 町長は、許可に際し、適切な運用を図るため、その権限の範囲内で必要な許可条件を付すことができる。この場合、鳥獣捕獲許可証の条件欄に記載して交付するものとする。
ウ 町長は、次に掲げる事項以外のもので、通常一般に行われている農産物等鳥獣被害防除処置を講じていないものなど、許可適当と認められないものについては、不許可を決定し、申請者に通知するものとする。
① カルガモ、カラス等の予察駆除
② その他町長が特に必要と認める駆除
エ わなによる捕獲を許可する場合、わなの設置個数は、原則として、許可頭数と同数以下とすること。
(3) 連絡体制の整備
町長は、許可証を交付した場合は、許可人員、捕獲鳥獣名、捕獲数量、駆除実施日、区域等を県及び警察署長あて通知するものとする。
(4) 鳥獣捕獲許可証の取扱い
町長は、第3―(6)により駆除実施者から返納された、鳥獣捕獲許可証(両面)、の写しを速やかに知事に提出するものとする。
附則
この要領は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第4号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第14号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2関係)
有害駆除の種別許可基準
鳥獣名 | 方法 | 日数 | 1班当たりの捕獲数 | 駆除人数 |
カラス類 | 銃器・網 | 7日以内 | 250羽以内 | 10人以内 |
箱わな | 6ヶ月以内 | 1,000羽以内 | その都度定める | |
カルガモ | 銃器 | 7日以内 | 200羽以内 | 10人以内 |
ドバト | 銃器 | 7日以内 | 50羽以内 | 10人以内 |
箱わな | 6ヶ月以内 | 300羽以内 | その都度定める | |
キジバト | 銃器 | 7日以内 | 200羽以内 | 10人以内 |
スズメ | 銃器・網 | 7日以内 | 350羽以内 | 10人以内 |
ゴイサギ | 銃器・網 | 7日以内 | 100羽以内 | 10人以内 |
ニホンザル | 銃器 | 1年以内 | その都度定める | その都度定める |
箱わな | 1年以内 | その都度定める | その都度定める | |
イノシシ | 銃器 | 1年以内 | その都度定める | その都度定める |
わな | 1年以内 | その都度定める | その都度定める | |
ノウサギ | 銃器 | 7日以内 | 50羽以内 | 10人以内 |
網・わな | 14日以内 | 50羽以内 | 10人以内 | |
タヌキ | 網・わな | 7日以内 | 10頭以内 | 10人以内 |
ハクビシン | わな | 14日以内 | その都度定める | その都度定める |