○災害による被害者に対する介護保険料の軽減又は免除に関する規則

平成15年11月27日

規則第16号

(災害を受けた日)

第2条 条例第2条に規定する「異常気象災害を受けた日」は、平成15年9月11日とする。

(保険料等の減免)

第3条 町長は、保険料減免申請書(様式第1号)を受理したときは、審査のうえ減免すべき保険料を決定し、保険料減免通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

災害による被害者に対する介護保険料の軽減又は免除に関する規則

平成15年11月27日 規則第16号

(平成15年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成15年11月27日 規則第16号