○災害による被害者に対する介護保険料の軽減又は免除に関する規則
平成15年11月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害による被害者に対する介護保険料の軽減又は免除に関する条例(平成15年七ケ宿町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害を受けた日)
第2条 条例第2条に規定する「異常気象災害を受けた日」は、平成15年9月11日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
○災害による被害者に対する介護保険料の軽減又は免除に関する規則
平成15年11月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害による被害者に対する介護保険料の軽減又は免除に関する条例(平成15年七ケ宿町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害を受けた日)
第2条 条例第2条に規定する「異常気象災害を受けた日」は、平成15年9月11日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
平成15年11月27日 規則第16号
(平成15年11月27日施行)
◆ | 平成15年11月27日 | 規則第16号 |