○七ケ宿町冷害対策資金融資規則

平成15年12月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、町内に居住する中小企業者(中小企業信用保険法施行例(昭和25年政令第350号)第2条に規定する業種の営業を行っている中小企業の事業をいう。)及び町内で観光事業を経営する者(以下「観光事業者」という。)で、平成15年の冷害により売上等が減少したものに対し事業資金の融資をあっ旋し、あわせて助成を行うことにより事業の振興及び経営の安定を図ることを目的とする。

(融資のあっ旋)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の協力を得て、中小企業者及び観光事業者に対し、その事業運営に必要な資金のあっ旋を行う。

(取扱金融機関)

第3条 取扱金融機関は、規則の趣旨に賛同し協力する金融機関の中から町長が指定する。

2 取扱金融機関は、町長のあっ旋にかかる事業資金の融資を行うものとする。

(預託金)

第4条 町長は前条の融資あっ旋を行うため、予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。

2 前項の預託を受けた取扱金融機関は、場合融資限度額を設けるものとする。

3 町長は、預託額及び融資限度額について取扱金融機関との間に別に契約を締結するものとする。

(あっ旋額及び期間)

第5条 町長があっ旋する融資の額は、減収額(限度額200万円)以内とし、貸付期間は、5年以内とする。

(利子補給)

第6条 町長は、この制度資金の融資を受けた者に対して、毎年度予算の範囲内において、貸付利率のうち2.4%の利子を5年を限度として補給することができる。

(融資あっ旋申込受付期間)

第7条 この規則に基づく融資あっ旋申込受付期間は、平成15年12月1日から平成16年1月30日までとする。

(違反者に対する措置)

第8条 町長は、融資を受ける者が次の各号の一に該当するときは、第6条に規定する利子補給を中止するとともに、すでに交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 融資を受けた者が融資金を目的外に使用したとき。

(2) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(3) この規則に該当しないことを知ったとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

七ケ宿町冷害対策資金融資規則

平成15年12月1日 規則第18号

(平成15年12月1日施行)