○七ケ宿公園グラウンド・ゴルフ場設置条例
平成16年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ宿公園グラウンド・ゴルフ場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会体育の振興及び交流活動の促進を図るため、七ケ宿公園グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)を設置する。
2 グラウンド・ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ宿公園グラウンド・ゴルフ場 | 七ケ宿ダム自然休養公園地内 |
(使用許可等)
第3条 グラウンド・ゴルフ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 設備又は施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 使用させることが不適当であると認めるとき。
(2) 不正な手段により、許可を受けたことが判明したとき。
(3) 管理上必要が生じたとき。
2 使用者が損害を受けることがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失によりグラウンド・ゴルフ場の施設又は備品を亡失し、又はき損したものは、その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。