○七ケ宿公園グラウンド・ゴルフ場設置条例

平成16年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ宿公園グラウンド・ゴルフ場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会体育の振興及び交流活動の促進を図るため、七ケ宿公園グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)を設置する。

2 グラウンド・ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿公園グラウンド・ゴルフ場

七ケ宿ダム自然休養公園地内

(使用許可等)

第3条 グラウンド・ゴルフ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 設備又は施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 使用させることが不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、使用者が、次の各号の一に該当するときは、前条の許可を取消し、若しくは条件を変更し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

(2) 不正な手段により、許可を受けたことが判明したとき。

(3) 管理上必要が生じたとき。

2 使用者が損害を受けることがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失によりグラウンド・ゴルフ場の施設又は備品を亡失し、又はき損したものは、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

七ケ宿公園グラウンド・ゴルフ場設置条例

平成16年3月24日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月24日 条例第1号