○七ケ宿町森林病害虫防除協議会要綱
平成16年2月4日
訓令甲第1号
(名称)
第1条 本会は、七ケ宿町森林病害虫防除協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この協議会は、森林病害虫の被害に対し、七ケ宿町内の防除体制の確立及び早期発見早期防除を推進し、もって森林資源の保護と自然環境の保全を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 この協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 病害虫防除についての関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 病害虫防除活動に対する指導及び援助に関すること。
(3) 病害虫防除についての広報に関すること。
(4) 病害虫被害発生調査及び報告に関すること。
(5) 病害虫の危被害問題に関すること。
(組織)
第4条 この協議会は、14名以内の委員で組織する。
2 協議会の委員は次に掲げる者を充てる。
(1) 七ケ宿町長
(2) 七ケ宿町森林組合代表
(3) 仙台森林管理署森林官
(4) 宮城県大河原地方振興事務所林業振興部林業振興班担当職員
(5) 各地区行政区長
(6) 自然保護員
(7) 七ケ宿町総務課財務係
(役員)
第5条 この協議会に会長1名・副会長1名を置く。
2 会長には、七ケ宿町長を充てる。
3 副会長には、森林組合の代表を充てる。
(役員の任務)
第6条 会長はこの協議会の会務を統括し、この協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 この協議会の会議は、会長が必要に応じてこれを招集する。
2 会長は会議の議長となる。
3 会長は必要があると認めるときは、協議会の会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができるものとする。
(庶務)
第8条 この協議会の庶務は、七ケ宿町役場農林建設課農林係において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成16年2月4日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第11号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。