○土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例第2条の規定による賦課基準等の決定要領

平成8年1月9日

訓令甲第9号

(賦課の額)

第1条 補助事業で行う土地改良事業の賦課の額は、当該事業に直接要する経費の総額に、別表第1に掲げる割合を乗じて得た額(以下「賦課金」という。)とする。

2 単独事業で行う土地改良事業の賦課の額は、当該事業に直接要する経費の総額に、別表第2に掲げる割合を乗じて得た賦課金の額とする。

(賦課の基準)

第2条 賦課金は、当該事業により直接利益を受ける土地の地積割に応じて、条例第1条に定める者に対して賦課する。ただし、受益を受ける者が当該事業の施行に係る地域を包括した共同管理体等であるときは、その申し出によりその代表者に賦課することができる。

(賦課金の徴収方法及び時期)

第3条 賦課金の徴収方法は、七ケ宿町町税条例(昭和48年条例第29号)の例による。

2 賦課金の納入期限は、納入通知書を発行した日から1ケ月以内とする。

この要領は、公布の日から施行し、平成7年度施行に係る事業から適用する。

(平成16年訓令甲第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成16年度施行に係る事業から適用する。

別表第1(補助事業)(第1条関係)

区分

賦課割合

備考

農業用用排水施設

100分の10以内

 

区画整理(換地を含む)

100分の10以内

10a当たり10万円上限

農用地の造成

100分の10以内

 

農用地の改良

100分の10以内

 

農業用道路

0

賦課なし

別表第2(単独事業)(第1条関係)

区分

賦課割合

備考

農業用用排水施設

100分の50以内

千円未満切り捨て

農用地の造成

100分の50以内

農用地の改良

100分の50以内

※単独事業の規模は、100万円程度とする。

土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例第2条の規定による賦課基準等の決定要領

平成8年1月9日 訓令甲第9号

(平成16年2月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成8年1月9日 訓令甲第9号
平成16年2月13日 訓令甲第2号