○森林体験交流施設条例

平成16年9月17日

条例第21号

森林体験交流施設条例(平成10年七ケ宿町条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 森林レクリエーションの発展的利用を促進するとともに林業労働力の定着化と地域林業の振興を図るため、森林体験交流施設(以下「森林施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

総合案内施設

七ケ宿町字侭の上129番地の1

オートキャンプ場

七ケ宿町字侭の上地内

(指定管理者による管理)

第3条 森林施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合案内施設の管理運営

(2) コテージの管理運営

(3) オートキャンプ場の管理運営

(4) その他町長が利用者の利便に供するため必要と認めた事業

(指定管理者の指定の期間)

第5条 指定管理者が森林施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 森林施設の利用時間は、指定管理者が町長の承認を得て定める。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 森林施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

(指示)

第8条 指定管理者は、森林施設の安全と秩序ある運営を図るため、利用者に必要な指示を与えることができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、前条の指示に従わない者があるとき、又はその利用が次の各号のいずれかに該当し、若しくは該当するおそれがあると認められるときは、森林施設の利用を禁止し、又は許可を取り消し、若しくは許可をしないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 第7条の規定により許可を受けた者が、その許可の条件に違反したとき。

(4) その他管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第10条 利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設内外の植物、土石等を無断で採取し、又は損傷すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 著しく土地の形状を変え、又は建物その他付属物をき損又は汚損すること。

(4) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。

(5) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。

(6) その他森林施設の設置目的に反すること。

(利用料金)

第11条 利用者が森林施設を利用しようとするときは、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納めた利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない事由により利用することができなくなった場合は、その利用料金の一部若しくは全部を還付することができる。

(譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、利用の権利を譲渡、転貸又は転売してはならない。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

森林体験交流施設条例

平成16年9月17日 条例第21号

(平成17年4月1日施行)