○七ケ宿町町営スキー場条例
平成16年9月17日
条例第20号
七ケ宿町町営スキー場条例(昭和60年七ケ宿町条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民の保健福祉の増進を図り、体育の振興及び観光事業の発展に寄与するため、七ケ宿町町営スキー場及びその付帯施設(以下「スキー場等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場等の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みやぎ蔵王七ケ宿スキー場 | 七ケ宿町字侭の上、侭の台、字茂庭道及び竹の沢国有林地内 |
(指定管理者による管理)
第3条 スキー場等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) リフト及び簡易リフトの運行
(2) スキー等物品の貸付
(3) 飲食物の提供
(4) 物品の販売
(5) グラススキースクール
(6) パラグライダー
(7) その他町長が利用者の利便に供するため必要と認めた事業
(指定管理者の指定の期間)
第5条 指定管理者がスキー場等の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用時間)
第6条 スキー場等の利用時間は午前8時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 スキー場等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(指示)
第8条 指定管理者は、スキー場等の安全と秩序ある運営を図るため、利用者に必要な指示を与えることができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 第7条の規定により許可を受けた者が、その許可の条件に違反したとき。
(4) その他管理に支障があると認められるとき。
(禁止行為)
第10条 利用者は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(2) 土地又は雪の形質を変更すること。
(3) 危険物又は衛生上支障のある物を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(6) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。
(7) その他スキー場等の設置目的に反すること。
(利用料金)
第11条 利用者がスキー場等施設を利用しようとするときは、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納めた利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない事由により利用することができなくなった場合は、その利用料金の一部若しくは全部を還付することができる。
(譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、利用の権利を譲渡、転貸又は転売してはならない。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。