○七ケ宿町マイクロバス運行規程
平成17年6月1日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、七ケ宿町(以下「町」という。)が所有するマイクロバス(特定の用途に供するマイクロバスを除く。以下「バス」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 バスの管理責任者は、総務課長とする。
(運転従事者)
第3条 バスの運転に従事できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町が運転業務を委託した事業者等の運転手
(2) 大型二種免許を取得している者、又は大型一種免許を取得後5年を経過した者のうち総務課長が認めた職員等
(使用の許可)
第4条 総務課長は、次に掲げる場合に限りバスの使用を許可する。
(1) 町の事務、事業に使用する場合
(2) 公共的団体等が公共的な活動に使用する場合
(3) 町職員(団体職員)が添乗又は、同乗し運行中の適正管理が行われる場合
(4) 使用申請者は、管理職等(以下「使用者」という。)である場合
(使用の申請)
第5条 使用者は、原則としてバスを使用する日の10日前までに、バス使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、許可若しくは不許可の決定を通知するものとする。
(添乗責任者)
第6条 使用者は、所属職員(団体職員)によるバスの添乗責任者を定め、運行中の事務、事業の遂行を運転手に協力させるほか、バスの使用が完了するまで善良な管理に務めなければならない。
2 町職員(団体職員)が第3条に規定する運転に従事する場合は、添乗責任者を兼ねることができるものとする。
(短期貸出し)
第7条 バスの公的使用の予定が無い場合は、公共的団体等の一般的な活動に使用することを認めるものとし、その手続きは、第5条に準じるものとする。
2 前項の使用許可に伴う運行に要する費用は、当該団体が全額を負担するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、バスの運行管理に必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。