○七ケ宿町マイクロバス運行規程

平成17年6月1日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、七ケ宿町(以下「町」という。)が所有するマイクロバス(特定の用途に供するマイクロバスを除く。以下「バス」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 バスの管理責任者は、総務課長とする。

(運転従事者)

第3条 バスの運転に従事できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町が運転業務を委託した事業者等の運転手

(2) 大型二種免許を取得している者、又は大型一種免許を取得後5年を経過した者のうち総務課長が認めた職員等

(使用の許可)

第4条 総務課長は、次に掲げる場合に限りバスの使用を許可する。

(1) 町の事務、事業に使用する場合

(2) 公共的団体等が公共的な活動に使用する場合

(3) 町職員(団体職員)が添乗又は、同乗し運行中の適正管理が行われる場合

(4) 使用申請者は、管理職等(以下「使用者」という。)である場合

(使用の申請)

第5条 使用者は、原則としてバスを使用する日の10日前までに、バス使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、許可若しくは不許可の決定を通知するものとする。

(添乗責任者)

第6条 使用者は、所属職員(団体職員)によるバスの添乗責任者を定め、運行中の事務、事業の遂行を運転手に協力させるほか、バスの使用が完了するまで善良な管理に務めなければならない。

2 町職員(団体職員)第3条に規定する運転に従事する場合は、添乗責任者を兼ねることができるものとする。

(短期貸出し)

第7条 バスの公的使用の予定が無い場合は、公共的団体等の一般的な活動に使用することを認めるものとし、その手続きは、第5条に準じるものとする。

2 前項の使用許可に伴う運行に要する費用は、当該団体が全額を負担するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、バスの運行管理に必要な事項は、別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令甲第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

七ケ宿町マイクロバス運行規程

平成17年6月1日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年6月1日 訓令甲第2号
平成28年3月7日 訓令甲第3号
令和4年3月28日 訓令甲第5号