○七ケ宿町建設工事条件付一般競争入札実施要綱
平成17年6月21日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七ケ宿町財務規則(昭和52年規則第5号。以下「財務規則」という。)及び七ケ宿町建設工事執行規則(平成14年規則第5号。以下「建設工事執行規則」という。)に定めがあるもののほか、町が発注する建設工事に係る条件付一般競争入札の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「条件付一般競争入札」とは、町が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定により、契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札(以下「入札」という。)をいう。
(対象工事)
第3条 入札の対象となる工事は、大規模で技術力等を要する工事のうち、町長が対象として決定した工事とする。
(入札参加資格)
第4条 入札参加の資格は、次のとおりとする。
(1) 町の競争入札参加資格の承認を受けていること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項で規定する営業所を宮城県内に有すること。
(3) 当該工事の業種について、競争入札参加者の資格を定める基準(平成14年告示第7号)に規定する格付基準を満たしていること。
(4) 当該工事の業種について、法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果による基準を満たしていること。
(5) 本町において、指名停止の期間中でないこと。
(6) 当該工事に見合う資格を持ち、かつ、同種工事の経験を有する技術者を配置すること。
2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、発注工事の内容により、個別の資格制限を設けることができるものとする。
3 令第167条の4の規定に該当する者は、入札に参加できない。
(建設工事条件付一般競争入札資格審査委員会の設置)
第5条 入札に係る入札参加資格制限の審査及び入札参加者の資格等について判定するために、建設工事条件付一般競争入札資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、七ケ宿町建設工事契約業者指名委員会が兼ねることとする。
(入札の参加申請等)
第6条 入札に参加しようとする者は、条件付一般競争入札参加申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、公告により指定された提出期限までに正本1部を提出し、当該工事に係る入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
2 前述の申請書には、次に掲げる書類のうち、公告により指定された書類を添付しなければならない。
(1) 入札参加資格審査資料(様式1資料)
(2) 建設業の許可書の写し
(3) 経営事項審査結果通知書の写し
(4) その他必要な書類
(入札参加申請者への審査結果の通知等)
第7条 町長は、入札参加資格の審査の結果、適格者と認められた者については、入札参加資格審査結果通知書(様式第2号)によりその旨を通知する。
2 町長は、入札参加資格の審査の結果、不適格者と認められた者には、理由を付して入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)により通知する。
(設計図書の閲覧等)
第8条 入札に付された工事の仕様書及び図面等は、公告により指定した期間及び場所において、閲覧に供するものとする。
2 入札に参加しようとする者は、公告により指定された期間中に町が指定する場所において当該仕様書及び図面等の複写をすることができる。
3 入札に参加しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある設計図書に対する質問書(様式第4号)により、仕様書及び図面等に関する質問をすることができる。
5 質問書の受付期間及び回答書の閲覧期間は、別途公告により指定するものとする。
(入札の執行等)
第9条 入札の執行にあたり、最低制限価格を設定する。
2 最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。
3 初度の入札において、予定価格に達した入札がないときは、2回に限り再度の入札を行うものとする。
4 再度の入札においても落札者が決定しない場合には、予定価格の範囲内で最低入札者と随意契約よる契約をすることができる。
(入札保証金の免除)
第10条 入札保証金については、財務規則第92条及び建設工事執行規則第9条の規定にかかわらず、入札参加資格者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、免除することができる。
(入札の無効)
第11条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札参加心得において示した制限等入札に関する項目に違反した入札
(2) 入札参加資格を有すると認められた者であっても、入札時点において第4条に規定する入札参加制限に該当しなくなった者のした入札
(秘密の保持等)
第12条 申請者から提出された資格審査申請資料は、申請者に返還しない。また、その内容を公表しないものとする。
(入札結果の公表)
第13条 入札結果は落札者の決定後、速やかに公表する。
(特定建設工事共同企業体による取扱い)
第14条 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格に基づき、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を任意に結成する場合は、資格審査及び入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
2 入札参加希望者は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請及び入札参加申請書(様式第6号)に必要事項を記入し、公告により指定された提出期限までに正本1部を提出しなければならない。
3 町長は、資格審査及び入札参加資格の審査の結果、適格と認められた者については、特定建設工事共同企業体入札参加資格承認及び入札参加資格審査決定通知書(様式第7号)によりその旨通知する。
4 町長は、資格審査及び入札参加資格の審査の結果、不適格と認められた者については、理由を付して特定建設工事共同企業体入札参加資格承認及び入札参加資格審査決定通知書(様式第8号)によりその旨通知する。
5 同一工事に係る共同企業体の構成員は、他の共同企業体と重複することはできない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日より施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。