○七ケ宿町ライスセンター条例

平成17年9月26日

条例第19号

七ケ宿町ライスセンター設置条例(平成12年七ケ宿町条例第38号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 水田農業振興を図るため七ケ宿町ライスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿町ライスセンター

七ケ宿町字新西原127番地

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの管理運営

(2) センターの施設及び附属施設並びに備付物件の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認めた業務

(指定管理者の指定の期間)

第5条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(指示)

第8条 指定管理者は、センターの安全と秩序ある運営を図るため、利用者に必要な指示を与えることができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、前条の指示に従わない者があるとき、又はその利用が次の各号のいずれかに該当し、若しくは該当するおそれがあると認められるときは、センターの利用を禁止することができる。

(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(2) 第7条の規定により許可を受けた者が、その許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第10条 利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 危険物又は衛生上支障のある物を持ち込むこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 許可なく物品販売、宣伝、興業その他これに類する行為をすること。

(5) その他、センターの設置目的に反すること。

(利用料金)

第11条 利用者がセンターを利用しようとするときは、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

七ケ宿町ライスセンター条例

平成17年9月26日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)