○きのこ生産加工場条例
平成17年9月26日
条例第22号
きのこ生産加工場条例(昭和58年七ケ宿町条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域の特産物の振興と経済発展を図るため、きのこ生産加工場(以下「生産加工場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生産加工場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ宿町きのこ生産加工場 | 七ケ宿町字瀬見原84番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 生産加工場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生産加工場の管理運営に関する業務
(2) きのこの生産及び加工に関する業務
(3) その他町長が適当と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第5条 指定管理者が生産加工場の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(損害賠償義務)
第6条 指定管理者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。