○きのこ生産加工場条例

平成17年9月26日

条例第22号

きのこ生産加工場条例(昭和58年七ケ宿町条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域の特産物の振興と経済発展を図るため、きのこ生産加工場(以下「生産加工場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生産加工場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿町きのこ生産加工場

七ケ宿町字瀬見原84番地

(指定管理者による管理)

第3条 生産加工場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生産加工場の管理運営に関する業務

(2) きのこの生産及び加工に関する業務

(3) その他町長が適当と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第5条 指定管理者が生産加工場の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(損害賠償義務)

第6条 指定管理者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

きのこ生産加工場条例

平成17年9月26日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年9月26日 条例第22号