○七ケ宿町高齢者等家具転倒防止器具設置事業実施要綱
平成17年6月30日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この要綱は、七ケ宿町(以下「町」という。)が、高齢独居世帯等に対し、家具転倒防止器具の設置を通して、安全性の確保、災害に対しての意識の向上を図り、安心して生活が送れることを目的とする。
(対象者)
第2条 設置対象世帯は次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) おおむね65歳以上の独居世帯、又は、高齢者のみの世帯
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている独居世帯、又は、本人を除く同居者が高齢者のみの世帯。ただし、障害の程度については、必要な調査を行い、家具転倒防止器具等が必要と認められた世帯
(3) その他、重度の疾病や障害を持つ者と高齢者のみの世帯等で、町長が必要と認めた世帯
(事業内容)
第3条 七ケ宿町高齢者等家具転倒防止器具設置事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 取り付けに関する実態把握調査
(2) 転倒防止器具取り付け及びそれに伴う家具の移動支援
(3) 地震災害に関する相談、指導
(実施方法)
第4条 この事業は、町と町内で福祉活動等を実践している団体等との、相互協力により行い、事業の実施期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までとする。
(家具転倒防止器具)
第5条 この事業において、取り付ける転倒防止器具は、次のとおりとする。ただし、家屋等の条件により、取り付けができない場合は、第8条に定める限度額の範囲内で他の器具に変更することができる。
(1) チェーン式又はL字型の金具
(2) 家具転倒防止板
(設置箇所)
第6条 家具転倒防止器具の取り付けは、対象者が居住している家屋において、第5条に定める器具のうち2組以内とする。
(費用負担)
第7条 家具転倒防止器具及びその取り付けにかかる第8条に定める費用は、町が負担するものとし、この限度額を超える部分については、対象者の自己負担とする。
(限度額)
第8条 1世帯あたりの限度額は、5,200円とし、予算の範囲内で給付する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行し、平成18年3月31日を以て廃止する。
附則(平成18年訓令甲第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。