○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年9月27日

訓令甲第8号

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業実施要綱(平成14年七ケ宿町訓令甲第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービス又は施設サービス(以下「サービス」という。)を行う社会福祉法人及び町長が特に認める事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が、低所得者で特に生計が困難である者に対して行う利用者負担の軽減(以下「軽減制度」という。)に要した費用の一部に対して、七ケ宿町が助成を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(軽減制度の対象サービス)

第2条 軽減制度の対象となるサービス(以下「軽減制度対象サービス」という。)は、次のとおりとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

(4) 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

(軽減の程度)

第3条 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(1円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)とする。ただし、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保険局長通知)による障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業により訪問介護に係る利用者負担額が減額されたものについては、訪問介護に係る軽減を行わないものとする。

2 軽減の対象となる費用は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス費に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額とする。

(高額介護サービス費等の適用)

第4条 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額居宅支援サービス費の適用は、軽減制度の適用後に行うものとする。

2 法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の2に規定する特定入所者支援サービス費の支給後の利用者負担額について、本軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、法第37条第1項の認定を受けた七ケ宿町の被保険者(施行法の規定により要介護被保険者とみなされた者を含む。以下同じ。)で、町民税非課税世帯に属する者のうち次の各号に掲げる要件を満たす者(生活保護受給者を除く。)とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減の手続)

第6条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(軽減の決定)

第7条 町長は、前条の申請書が、提出されたときは、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、軽減制度の適用について決定するものとする。

(確認証等)

第8条 町長は、前条の規定により軽減制度の適用について決定したときは、当該申請者に対して、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、軽減対象者に対して社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により確認証の交付を受けた者(以下「軽減適用者」という。)は、対象事業者の行う軽減対象サービスを利用するときは、当該対象事業者に確認証を提示するものとする。

3 確認証の提示を受けた対象事業者は、確認証に記載されている軽減内容に基づいて利用者負担額を軽減するものとする。

(確認証の適用年月日、有効期限、更新等)

第9条 確認証の適用年月日は、第6条に規定する軽減対象の確認申請(以下「確認申請」という。)を行った日の属する月の初日とし、有効期限は翌年度の6月末日(4月1日から6月末日までに確認申請が行われた場合にあっては、当該年度の6月末日)とする。

2 新たに七ケ宿町の介護保険資格を取得したことによって軽減対象者となった者の確認申請が、その資格を取得した日の属する月に行われた場合は、前項の規定にかかわらず確認証の適用年月日は当該介護保険資格取得日とする。

3 前項の規定は、生活保護の廃止により軽減対象者となった者の確認申請が行われた場合について準用する。この場合において、前項中「介護保険資格取得日」とあるのは、「生活保護廃止日」と読替えるものとする。

4 第1項に規定する有効期限前に第5条に規定する軽減対象者の要件を欠くに至った者に係る確認証の有効期限は、軽減対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日(七ケ宿町の介護保険資格を喪失したことにより軽減対象者の要件を欠くに至った場合はその喪失した日)とする。

5 前項の規定は、生活保護の開始により軽減対象者でなくなった者に係る確認証について準用する。この場合において、前項中「その喪失した日」とあるのは、「生活保護開始日」と読替えるものとする。

6 第1項に規定する有効期限満了後においても軽減制度の適用を受けようとする者は、有効期限の満了までに、有効期限満了後についての確認申請を行うものとする。

7 前項の確認申請に係る手続については、第6条から第8条までの規定を準用する。だだし、適用年月日については、第1項の規定にかかわらず有効期限満了の翌日とする。

(確認証の記載事項変更の届出等)

第10条 軽減適用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 軽減適用者が、第5条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 軽減適用者が本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 軽減適用者が氏名又は住所を変更したとき。

(4) 軽減適用者が確認証を紛失し、焼失し、又はき損したとき。

(確認証の返納)

第11条 軽減適用者は、前条第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合には、確認証を返納しなければならない。

(助成の対象者及び額)

第12条 対象事業者のうち七ケ宿町の被保険者を対象として軽減制度を行った者(以下「助成対象事業者」という。)に対しては、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。

2 前項の助成金の額は、助成対象事業者が利用者負担額(七ケ宿町の被保険者を対象とするものに限る。以下同じ。)を軽減した総額から、当該助成対象事業者が本来受領すべき利用者負担収入(第3条に規定する軽減制度の対象となるサービスに関するものに限る。)に1%を乗じて得た額を控除して得た額の2分の1の範囲内で町長が定める額とする。ただし、第2条第1項4号規定する指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のサービスを提供する助成対象事業者の場合は、本来受領すべき利用者負担額の10%を超える部分の全額以内で町長が定める額とする。

(助成金の請求)

第13条 助成を受けようとする助成対象事業者は、軽減を実施した月の保険給付費が確定した以降に社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業助成金事業報告書(様式第5号)を請求書に添付し請求するものとする。

(助成金の支払)

第14条 町長は、前条の請求があった場合においては、当該請求の審査及び必要に応じて行う調査等により助成金を交付すべきものと認めるときは、速やかに支払うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する軽減制度対象サービスを利用した者の軽減の程度は、令和9年3月31日までの利用に係る費用について、第3条の規定にかかわらず、利用者負担額の2分の1(1円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)以内とする。

(平成18年訓令甲第19号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第10号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第9号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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平成17年9月27日 訓令甲第8号

(令和6年7月1日施行)