○七ケ宿町知的障害者グループホーム体験スティ推進事業実施要綱
平成16年9月30日
訓令甲第7号
(目的)
第1 この要綱は、在宅知的障害者に対して、体験型グループホームでの自立支援を行うことにより、地域での自立生活移行を推進することを目的とする。
(事業実施主体)
第2 この事業の実施主体は、七ケ宿町(以下「町」という。)とする。
なお、この事業を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3 この事業における対象者は、満15歳以上の在宅知的障害児者とする。
(実施機関)
第4 この事業を実施する機関については、知的障害者福祉法に規定される知的障害者地域生活援助事業を当該年度4月1日現在3箇所以上運営し、相談支援を適切に受ける体制が確立されている社会福祉法人等に限る。
なお、実施機関はあらかじめ七ケ宿町長(以下「町長」という。)に対して「事業実施計画書」(様式自由)にて協議し、承認を受けるものとする。ただし、宮城県知事により承認されている場合は、町長の承認を受けたものとみなす。
(事業内容)
なお、既存のグループホームの空室を利用する併設型、独自で事業を展開する単独型等、事業運営面について制約を設けないものとするが、設備面においては宿泊を伴う支援が可能な建物・設備を有するものに限る。
(実施方法)
第6 この事業を実施する場合は以下の方法とする。
なお、委託機関の長は、事業を行おうとする年度の4月1日までに事業実施計画書を町長に提出しなければならない。ただし、平成16年度中においてはこの限りとしない。
(1) 利用の申し込み
ロ 委託機関の長は、利用の前までに「支援計画書」(様式自由)を作成し、内容について対象者の同意を得なくてはならない。
(2) 利用方法
イ 委託機関の長は、対象者の希望及び「支援計画書」に基づき、利用期間を設定し、自立に向けた支援を行うものとする。
ロ 委託機関の長は対象者より、利用料等を徴収することができる。
ハ 利用終了後、委託機関の長は、対象者に対して「利用報告書」(実施機関で定める任意様式)を、町長にその写しを提出しなければならない。
(3) 実施状況報告
町は、この事業を実施した委託機関の長に対し、適切に事業が遂行されているか確認することができる。
なお、委託機関の長は、事業完了後速やかに、事業実績報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。
(費用の負担)
第7 町は、委託機関の長の請求に基づき、翌々月5日までに別表に定める額を支払うものとする。ただし、特定の者の長期に渡る利用等、町長が適当でないと判断した場合は、支払いは生じないものとする。
なお、実施機関は必要に応じ、この事業における利用料及び送迎料を定め、保護者等から徴収できるものとする。ただし、町長は、別表に定める基準額から利用料を差し引いた額を支払うものとする。
(その他)
第8 特別の事情より、本要綱によりがたい場合は、あらかじめ町長の承認を受けてその定めによるものとする。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5、第7関係)
区分 | 基準額 | 備考 |
利用料 | 10,000円 (一泊二日) | 一実施機関において、各市町村より併せた費用負担額の限度は3,000千円とする。 |
送迎加算 | 10km未満 片道 460円 10km以上20km未満 片道 930円 20km以上 片道 1,860円 ※1回の利用につき1往復までとする。 |
※利用者負担額
区分 | 利用者負担金等(参考) |
利用料 | 一泊 900円 (社会的理由での生保世帯 0円) |
送迎加算 | 10km未満 片道100円 10km以上20km未満 片道250円 20km以上 片道500円 |
実施機関の長は、別に利用者より利用料・送迎料等を徴収できるものとする。ただし、あらかじめ定めたその額について、町長へ事前に報告しなければならない。