○住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領

平成17年9月30日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この要領は、住民異動届出を行う者(以下「届出人」という。)に対し本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、本人確認ができない場合は異動者等への通知を行うことにより、虚偽の住民異動届出(以下「届出書」という。)を防止し、あわせて町民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 本人確認の対象となる届出の種類は、住民異動に関する全ての届出とする。なお、郵送による転出届出(付記転出届出は除く。)も含む。

(窓口での本人確認方法)

第3条 本人確認の対象者となる届出人とは、実際に窓口で届出を行う来庁者であり、代理人及び使者も含む。

2 届出に際しては、窓口で本人を証明する書類を提示させ、届出人が本人であることを確認する。本人を証明する書類は、運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、パスポート、健康保険証、年金手帳、学生証など官公署等が発行する身分証明書とする。

3 前項の規定による確認ができないときは、口頭による質問に回答させる方法により、届出人が本人であることを確認する。

(郵送による届出の本人確認方法)

第4条 郵送による転出届出の際、第3条第2項の規定の身分証明書の写しが添付されている場合は本人確認をしたものとみなす。

(確認後の処理)

第5条 本人確認の結果について、届出書の確認欄に必要事項を記入する。

(通知)

第6条 第3条第2項及び第3項の規定による確認ができないとき並びに郵送による転出届出で第4条の規定による確認ができないときは、届出書の記載内容等に不備がないことを確認の上、届出を受理し、個人の異動に関しては異動者本人に、世帯の異動に関しては世帯主に対して、届出があった旨の連絡文書を通知する。

この要領は、平成17年10月1日から実施する。

(平成27年訓令甲第49号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和2年訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領

平成17年9月30日 訓令甲第15号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年9月30日 訓令甲第15号
平成27年12月11日 訓令甲第49号
令和2年3月30日 訓令甲第11号