○七ケ宿町予防接種健康被害調査委員会要綱
平成18年4月1日
訓令甲第5号
(設置)
第1条 七ケ宿町民の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、七ケ宿町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、町長からの審議の請求により予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うとともに、疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、副町長又は総務課長、白石市医師会が推薦する医師1名、仙南保健所長及び宮城県知事が推薦する専門医師等をもって組織する。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議の請求)
第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは委員会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は、前条により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第18号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。