○七ケ宿町保健センター規則

平成18年8月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町保健センター設置及び管理に関する条例(平成18年七ケ宿町条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、七ケ宿町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所長)

第2条 所長は、町長の命を受け、職員を指揮監督し、次の職務を掌る。

(1) 建物及び設備の管理に関すること。

(2) 火気取締、鍵の保管に関すること。

(3) 対外的な連絡及び広報宣伝に関すること。

(4) 秩序維持に関すること。

(5) 日誌(様式第1号)の作成及びその他の庶務に関すること。

(その他の職員)

第3条 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(休所日)

第4条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めるときは、休所日を取りやめ、若しくは変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(出入り口の開閉)

第5条 出入り口の開閉時刻は、休所日を除き次のとおりとする。

(1) 開扉時間 8時30分

(2) 閉扉時間 17時15分

2 所長は、必要と認めるときは、前項の開閉時刻を変更し、又は休所日に開扉することができる。

(火気の使用等)

第6条 火気を使用する者は、火気使用申請書(様式第2号)を提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、職員の監督のもとで使用する場合はこのかぎりではない。

(施設のき損等の届け出)

第7条 保健センター内の施設若しくは設備備品をき損又は滅失した者は、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

2 職員は、施設若しくは設備が損傷し、又は事故があることを発見したときは、速やかにその旨を所長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町保健センター規則

平成18年8月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)