○七ケ宿町相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令甲第12号
(目的)
第1条 七ケ宿町相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、七ケ宿町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める相談支援事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 特別相談支援事業
(3) 住居入居等支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 基幹相談支援センター等機能強化事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利擁護のための必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務
3 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応
(2) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務
(3) 地域自立支援協議会の構成及び運営に関する業務
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務
(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務
5 成年後見制度利用支援事業の実施については、町長が別に定める。
6 基幹相談支援センター等機能強化事業は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置し、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 障害の種別及び各種ニーズに対応できる総合的、かつ、専門的な相談支援
(2) 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的指導及び助言
(3) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援
(4) 地域の相談機関との連携強化の取組
(5) 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
(6) 地域生活を支えるための体制整備係るコーディネート
(7) 成年後見制度利用支援事業の実施
(8) 障害者虐待防止センター運営に関すること。
(9) 仙南地域自立支援協議会の運営に関すること。
(配置職員等)
第4条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。
2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。
3 特別相談支援事業にあっては、障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーに従事させなければならない。
4 基幹相談支援センター等機能強化事業にあっては、第1項に定めるソーシャルワーカーの他に、業務を実施できるソーシャルワーカーを1名以上配置させなければならない。
(地域自立支援協議会)
第5条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。
3 自立支援協議会に会長を置く。
4 自立支援協議会は、地域の実情に合わせ広域での設置もできるものとする。
(遵守事項)
第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 事業者は、事業を行う事務所を交通利便の整った場所に設置しなければならない。
(利用料)
第7条 相談支援事業を利用する障害者の利用料金は、無料とする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。