○七ケ宿町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者(児)等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者(児)等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者(児)等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者(児)等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者(児)等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者(児)等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者(児)等に手話通訳及び要約筆記を行う者をいう。

(対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者(児)等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者であると町長が認めた者とする。

(派遣事業)

第4条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者(児)等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、県内とし、町長が適当と認めた区域とする。

(派遣の申請)

第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者児等又はその配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で聴覚障害者児等を現に保護する者(以下「保護者等」をいう。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、ファクシミリにより申請することができる。

2 急病、事故等により、急に派遣が必要になった場合は、派遣後その旨申請書に明記し事後に提出することができる。

(派遣の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、委託先に連絡して日程調整し、手話通訳者等派遣可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、手話通訳者等派遣依頼書(様式第3号)により、その委託先に手話通訳等の依頼を行うものとする。ただし、前条第2項に該当する場合はこの限りではない。

(費用の負担)

第7条 手話通訳者等を利用する障害者の費用負担は、無料とする。

(報告)

第8条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定し、支払うものとする。

3 第5条第2項による派遣を行った場合、手話通訳者等は派遣後できるだけ速やかに、これを町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第9条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者(児)等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

七ケ宿町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第13号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令甲第13号