○七ケ宿町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令甲第15号
(目的)
第1条 七ケ宿町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会生活を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、七ケ宿町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次の号に掲げるものとする。
(1) 障害者等の外出における個別の移動支援を行う。
(2) サービスの適用範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者。
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を受けている者。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用登録の有効期間及び更新申請)
第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
(利用変更及び廃止)
第8条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当する時は、移動支援事業利用変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとした場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第11条 利用者は、費用として次の各号に掲げる金額を事業者に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、費用とは別に当該実費を負担しなければならない。
2 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等に要する費用の額に関する基準(厚生労働省告示第523号)に規定する居宅介護の例による単位数に10円を乗じた単価額の1割とする。
(費用の減免又は免除)
第12条 町長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは前条に規定する費用負担を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第44条)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。
(2) 町民税非課税世帯にあっては、利用料の全額を免除する。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による所得区分認定と同様とする。
2 委託料の費用は、障害者自立支援法に基づく指定障害者福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第523号)に規定する居宅介護の例による単位数に10円を乗じた額とする。
3 事業者はサービス提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
4 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第24号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
様式 略