○七ケ宿町地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令甲第16号
(目的)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、七ケ宿町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人又は福祉活動団体等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(費用の負担)
第9条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とするものとする。ただし、実費と判断される費用についてはこの限りではない。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
様式 略