○七ケ宿町日中一時支援(タイムケア)事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令甲第17号
(目的)
第1条 七ケ宿町日中一時支援(タイムケア)事業(以下「事業」という。)は、第3条に規定する障害者(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、七ケ宿町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 上記各号の障害者等と同等の支援が必要と町長が認めた者で、実施機関において処遇することが困難な医療を要しない者
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第6条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。ただし、承認決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が承認を受けた日において18歳である者については、当該年度の属する3月31日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1ヶ月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用登録変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用者の負担)
第10条 利用者は、負担金として別表第1に掲げる金額を合算した額の1割を事業者に支払うものとする。
(負担金の減免又は免除)
第11条 町長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する負担金を減免することができる。
2 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、負担金の全額を免除する。
3 町民税非課税世帯にあっては、負担の全額を免除する。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第13条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(七ケ宿町障害児者レスパイトサービス支援事業実施要綱の廃止)
2 七ケ宿町障害児者レスパイトサービス支援事業実施要綱(平成16年七ケ宿町訓令甲第8号)は廃止する。
(経過措置)
3 制度の円滑な運営のため、タイムケア利用登録がされている者は、要綱第4条による申請を行ったものとみなす。その有効期限は、第6条に定める日までとする。
附則(平成22年訓令甲第25号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
別表第1(第10条、第12条関係)
基準額 | 利用上限 |
(基本事業) 利用時間が4時間未満 2,500円 利用時間が4時間以上8時間未満 5,000円 利用時間が8時間以上12時間未満 7,500円 (送迎加算) 本事業利用に係る送迎1回につき 550円 ※内50円を利用者負担額とする。 | 利用月が5・6・9・10・11・2月の場合1人あたり月10日を上限とする。 利用月が4・7・8・12・1・3月の場合1人あたり月20日を上限とする。 |
利用可能な時間帯について、原則として午前7時から午後7時までとする。 |
様式 略