○七ケ宿町立学校の通学区域に関する規則

平成19年1月26日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、七ケ宿町立学校の通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小・中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

通学区域(行政区名)

七ケ宿町立七ケ宿小学校

町内全地区

七ケ宿町立七ケ宿中学校

七ケ宿町立学校の通学区域に関する規則

平成19年1月26日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月26日 教育委員会規則第2号
平成26年2月21日 教育委員会規則第1号