○七ケ宿町身体障害者(児)に係る補装具の交付等に関する規則

平成19年1月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定される身体障害者手帳を所持している者に対する補装具の交付若しくは修理又はこれに代わる補装具の購入若しくは修理に要する費用の交付について、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第2条 補装具の交付又は修理を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具費交付(修理)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、その給付の要否及び処分についての基礎資料とするため、医師の作成する補装具交付・修理意見書(様式第2号)を添付しなければならない。

3 前項の意見書は、身体障害者福祉法及び児童福祉法により規定された指定医師により作成したものとする。

(交付の決定)

第3条 町長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、速やかに補装具費交付(修理)決定通知書(様式第3号)並びに補装具費交付券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(交付申請の却下)

第4条 町長は、交付申請を却下するときは、補装具費交付(修理)却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(制作者への通知)

第5条 町長は、補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に依頼しようとするときは、補装具依頼通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(費用の徴収等)

第6条 法第76条第2項の規定により、町が交付する補装具費は、国が定める基準により算定した費用の額又は現に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。

2 原則として申請者が100分の10を負担することとし、その負担が生計に影響を及ぼすことを考慮し、障害者自立支援法施行令第17条に規定する負担上限月額を準用するものとする。

ただし、負担上限額に係る減額等負担軽減に関する各制度は適用しないものとする。

3 申請者が補装具の交付又は修理を業者から受ける場合は、補装具費交付券を提示し、補装具の交付又は修理に要する額の全額を直接業者に支払うものとする。又、町から現物給付を受けた場合は、町に支払うものとする。

(費用の請求等)

第7条 申請者が交付又は修理に係る費用を請求しようとするときは、補装具費交付券に業者からの領収証を添えて、町に請求することとする。

2 補装具費の交付に関して、申請者の利便性を考慮し、補装具の交付又は修理を依頼した業者への委任による代理受領も認めるものとし、その代理受領に係る手続き等は、別に定める。

3 町長は、申請者又は委任を受けた業者から請求があったときは、速やかに費用を交付するものとし、その額は、補装具の交付又は修理に要する経費の額から前条第2項で定めた申請者の負担する額を減じた額とする。

(交付・修理台帳の整備)

第8条 町長は、補装具の交付及び修理の状況を明確にするため補装具交付修理台帳を整備しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(七ケ宿町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則の廃止)

2 七ケ宿町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年規則第26号)は廃止する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の七ケ宿町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の七ケ宿町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の七ケ宿町住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の七ケ宿町補助金等交付規則、第8条の規定による改正前の七ケ宿町税に関する文書の様式を定める規則、第9条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の七ケ宿町保育所運営規則、第11条の規定による改正前の七ケ宿町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に関する規則、第13条の規定による改正前の七ケ宿町老人福祉規則、第14条の規定による改正前の七ケ宿町身体障害者(児)に係る補装具の交付等に関する規則及び第15条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険給付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町身体障害者(児)に係る補装具の交付等に関する規則

平成19年1月15日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)