○七ケ宿町重介護型グループホーム支援事業実施要綱
平成19年3月30日
訓令甲第6号
(目的)
第1条 この要綱は、重度知的障害者の施設から地域生活への移行を推進し、支援度の高い知的障害者でも安心して地域で生活できる支援体制を整備することを目的とする。
(1) 共同生活援助事業所とは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第36条の規定に基づく知事の指定を受けて、同法第5条第16項に定める事業(以下「共同生活援助事業」という。)を実施する事業所(以下「事業所」という。)をいう。
(2) 障害程度区分とは、障害者自立支援法附則第51条による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の6第1項の規定に基づく支援費支給申請により市町村が支給の要否を決定する際の勘案事項であり、知的障害程度区分に関する省令(平成14年厚生労働省令第99号)で定める区分をいう。
(3) 聴取り表とは、障害程度区分を判定するために町長が使用する表で、「支援費支給決定について」(平成15年3月28日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)で定める表をいう。
(4) 施設訓練等支援費とは、知的障害者福祉法第15条の12に規定された手続きにより町が決定した施設訓練等に係る支援費をいう。
(事業実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、七ケ宿町とする。
(事業内容)
第4条 この事業の事業区分及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重介護型グループホーム支援事業 当該事業の対象者を事業所の入居者として契約した事業所を運営する社会福祉法人等に対して、別表3の配置基準により世話人を加配した場合に要する経費を補助するものとする。
(2) 医療的ケア対応型グループホーム支援事業 当該事業の対象者を事業所の入居者として契約した事業所を運営する社会福祉法人等に対して、別表3の配置基準により看護師を配置した場合に要する経費を補助するものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、次の事業区分ごとに掲げる項目をすべて満たす者とする。
(1) 重介護型グループホーム支援事業
ア 共同生活援助事業における障害の程度が区分1の者
イ 次のいずれかに該当する者
(イ) 施設訓練等支援費において、重度重複障害を有していると町長から判定された者
(ウ) 施設訓練等支援費において、強度行動障害を有していると町長から判定された者
(エ) 別表4の医療的ケアの必要な者に該当する者
ウ 事業実施年度10月1日現在において、町長による共同生活援助事業の支給決定を受けている者で、当該年度において6か月以上、同じ社会福祉法人等の運営するグループホームに入居している者又は入居する予定の者
(2) 医療的ケア対応型グループホーム支援事業
ア 共同生活援助事業における障害の程度が区分1の者
イ 次のいずれかに該当する者
(イ) 施設訓練等支援費において、重度重複障害を有していると町長から判定された者
(ウ) 施設訓練等支援費において、強度行動障害を有していると町長から判定された者
ウ 別表4に掲げる医療的ケアの必要な者
エ 事業実施年度10月1日現在において、町長による共同生活援助事業の支給決定を受けている者で、当該年度にて6か月以上、同じ社会福祉法人等の運営するグループホームに入居している者又は入居する予定の者
(実施機関)
第6条 この事業を実施する機関については、次のとおりとする。
(1) 重介護型グループホーム支援事業 別表1に掲げる社会福祉法人等とする。
(2) 医療的ケア対応型グループホーム支援事業 別表2に掲げる社会福祉法人等とする。
(実施方法)
第7条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 対象者の把握
ア 町長は、共同生活援助事業の支給決定を行う際、当該事業の対象者かどうかを確認し、受給者証の備考欄に記載することとする。
(2) 医療的ケア対応型グループホーム支援事業にあっては、社会福祉法人等の長は、別表5に掲げる事項に留意し事業を実施するものとする。
(3) 補助方法 第8条に規定する補助方法とする。
(4) 実施状況確認 町長は、この事業を実施した社会福祉法人等の長に対し、適切に事業が遂行され、支援体制が継続されているか確認することができるものとし、社会福祉法人等の長は、町長に対して、重介護型グループホーム支援事業実績報告書(様式第5号)を事業完了年度の翌年度4月10日までに提出するものとする。
(補助方法)
第8条 第7第3号の補助方法については、次のとおりとする。
(1) 町長は、第7第1号イの規定により、社会福祉法人等の長から提出された対象者の入居状況及び職員の配置状況に基づき別表6の補助金額の算定方法により算定した補助金額を、社会福祉法人等の長に内示するものとする。
(3) 町長は、前号の申請があった場合、その内容を確認の上、適当と認めるときは、申請に基づき補助金の交付を決定し、当該補助金を概算払するものとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定めるところによるものとする。
ア 事業を実施した年度内において、対象者の社会福祉法人等の運営する事業所での、共同生活援助の援護期間が6か月に満たない場合は、補助しないものとする。
イ 事業を実施した年度内において、対象経費の実支出額が別表6に規定される基準額以下の場合は、対象経費の実支出額を補助額とするものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度予算に係る事業に適用する。
(1) 「共同生活援助事業」を「共同生活援助事業及び共同生活介護事業(障害者自立支援法第5条第10項に定める事業をいう。)」とする。
(2) 「知的障害程度区分に関する省令」を「障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号)による廃止前の知的障害程度区分に関する省令」とする。
(3) 「知的障害程度区分に係る支援を行う必要性の認定の方法」を「障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係告示の整理に関する告示(平成18年厚生労働省告示第573号)による廃止前の知的障害程度区分に係る支援を行う必要性の認定の方法」とする。
(4) 「施設訓練等支援費」を「障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の12に規定された手続により市町村が決定した施設訓練等支援費」とする。
(5) 「グループホーム」とあるのは「グループホーム及びケアホーム」とする。
4 「七ケ宿町重介護型グループホーム支援事業実施要綱」(平成17年4月1日訓令甲第9号)は廃止する。
附則別表
事業名 | 事業内容等 |
重介護型グループホーム支援事業 | 平成18年10月以後の補助基準額 ○ 対象となる事業所及び対象者は、平成18年9月末日までに知事の承認を受けた社会福祉法人等及び9月末日に対象となっている者に限るものとし、10月以降も同一の対象者が同一の共同生活住居に入居して事業を継続する場合に補助を行う。 ○ 以下の算定式により算出される額で①と②の額とを比較して少ない方の額 ・ 対象者が複数以上入居している1共同生活住居の対象者1人当たり ① A×6(月)×1/B×C/D A:1共同生活住居あたり月額180,000円 B:1共同生活住居の対象者の人数 C:対象者の延べ入居日数、平成18年度においては平成18年10月1日以後の延べ入居日数(本体報酬が算定される日数) D:対象となる期間の日数、平成18年度においては平成18年10月1日から平成19年3月31日までの日数182日とする。 ② 以下の算定式により算出される額で(1)~(3)の額を比較して最も少ない額を(i)で算定された額(ただし、負数となる対象者は0とする)で按分した額 (1) 同一の共同生活住居に入居している対象者それぞれについて(i)により算定された額の合算額 (2) 同一の共同生活住居に入居している対象者それぞれについて(i)により算定された額及び対象者以外の入居者それぞれについて(ii)により算定された額の合算額 (i) ((D×E)+①で算出される額)-(F×E) D:対象者の通常算定されるべき共同生活援助訓練等給付費基準額 E:延べ入居日数、平成18年度においては平成18年10月1日以後の延べ入居日数(本体報酬が算定される日数) F:対象者の通常算定されるべき共同生活介護介護給付費基準額(重度障害者支援加算、夜間支援体制加算、小規模事業加算、小規模事業夜間支援体制加算を含む) (ii) (G×H)-(I×H) G:対象者以外の入居者の通常算定されるべき共同生活援助訓練等給付費基準額 H:延べ入居日数、平成18年度においては平成18年10月1日以後の延べ入居日数(本体報酬が算定される日数) I:対象者以外の入居者の通常算定されるべき共同生活介護介護給付費基準額(重度障害者支援加算、夜間支援体制加算、小規模事業加算、小規模事業夜間支援体制加算を含む) (3) 実支出額(平成18年度においては、平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間、当該共同生活住居に係る運営経費から共同生活介護事業の介護給付費として市町村より支給を受ける額、利用者から徴収する額及び寄付金等の収入を控除した額) ※ 対象者は、当該年度に6ヵ月以上入居している(する予定の)者とする。 ※ 共同生活援助訓練等給付費基準額及び共同生活介護介護給付費基準額とは、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する共同生活援助及び共同生活介護の例により算定した額とする。 ※ ②が負数となる場合は、補助基準額を0とする。 |
医療的ケア対応型グループホーム支援事業 | 平成18年10月以降については、廃止する。 |
別表1(第6条関係)
法人名 | 事業所名 |
社会福祉法人 白石陽光園 | 東町ホーム |
別表2(第6条関係)
法人名 | 事業所名 |
社会福祉法人 白石陽光園 | 東町ホーム |
別表3(第4条関係)
事業名 | 配置基準 | 備考 |
重介護型グループホーム支援事業 | 世話人 当該事業対象者が複数以上入居している共同生活援助事業所1事業所当たり1人以上。ただし、当該年度に6か月以上入居している対象者が複数以上いる場合に限る。 | 対象者の入居するグループホームに専属又は兼務にて配置 |
医療的ケア対応型グループホーム支援事業 | 看護師 同一法人が運営する共同生活援助事業所に対象者が8人以上入居している法人1法人当たり1人以上。ただし、当該年度に6か月以上入居している対象者が8人以上いる場合に限る。 | 正看護師又は準看護師の資格を有する者 |
* 配置基準中の対象者は、七ケ宿町以外が援護の実施者である対象者(仙台市が援護の実施者である者を除く。)を含めた数とする。
別表4(第5条関係)
医療的ケア対応型グループホーム支援事業における医療的ケアについては、右記の処置等を、一つ以上必要な者とする。 | 呼吸に関すること。 | 吸引 酸素療法 吸入 呼吸器 |
栄養に関すること。 | 点滴 中心静脈 経管栄養 胃ろう・腸ろう 自己注射 | |
排せつに関すること。 | 人工透析 ぼうこう留置カテーテル ぼうこう洗浄 人工肛門 導尿 | |
その他 | 過去に意識不明の状況に陥った経験あり。 てんかんによる重積発作の可能性が高い。 緩和的なケアを必要とする。 医師が常時看護師等による観察が必要と認めたケース。 | |
※ 上記の項目の処置に係る定期的な通院が必要な者又は服薬管理を必要とする者 |
別表5(第7条関係)
医療的ケア対応型グループホーム等支援事業における留意事項は、右記のとおりとする。 | 1 医療機関・世話人・支援職員・援護の実施者(担当者)・地域の関係者等との連携を図ること。 2 対象者の健康面等における引継ぎを徹底すること。 3 医療面ついて、役割分担を明確にすること。 4 医療的ケアに関係する研修を受講すること。 5 予防的・リハビリ的観点の医療的ケアについても支援すること。 6 対象者の健康状況の記録を整備すること。 7 緊急時の連絡体制・事故発生時の対応を明示すること。 8 医療的ケア以外の支援にもかかわること。 9 緊急時以外でも、半期に1回以上、利用者の状況を援護の実施者に報告すること(様式自由)。 |
別表6(第8条関係)
事業名 | (1) 重介護型グループホーム支援事業 |
対象経費 | 重介護型グループホーム支援事業のために配置する世話人に係る報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、委託料、保険料及び負担金 |
基準額 | 月額 180千円 |
補助金算定方法 | 別表3の配置基準により世話人を配置する共同生活援助事業所1事業所当たり 基準額又は対象経費の実支出額がこれを下回る場合対象経費の実支出額×(七ケ宿町が援護の実施者となる対象者数(B)/対象者数(A))×(延べ入居月数/B) 注1 A・Bともに、当該年度に6か月以上入居している(する予定)者とする。 注2 Aは、七ケ宿町以外の援護の実施者である対象者(仙台市が援護の実施者である者を除く。)を含めた人数とする。 注3 対象経費の実支出額には、配置基準を超えて配置する世話人に係る対象経費を含めることができる。 |
事業名 | (2) 医療的ケア対応型グループホーム支援事業 |
対象経費 | 医療的ケア対応型グループホーム支援事業のために配置する看護師に係る報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費、備品購入費(250千円を限度とする)及び負担金 |
基準額 | 月額 542千円 |
補助金算定方法 | 別表3の配置基準により看護師を配置する法人1法人当たり 基準額又は対象経費の実支出額がこれを下回る場合対象経費の実支出額×(七ケ宿町が援護の実施者となる対象者数(B)/対象者数(A))×(延べ入居月数/B) 注1 A・Bともに、当該年度に6か月以上入居している(する予定)者とする。 注2 Aは、七ケ宿町以外の援護の実施者である対象者(仙台市が援護の実施者である者を除く。)を含めた人数とする。 注3 対象経費の実支出額には、配置基準を超えて配置する看護師に係る対象経費を含めることができる。 |
様式 略