○七ケ宿町滞納整理本部設置要綱
平成19年5月1日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この要綱は、町財政の重要な財源である町税等の確保と滞納者に対し、公平な税等負担と納税意識等の向上を図るため町職員が一致協力して積極的に取り組み、徴収の実績をあげるため七ケ宿町滞納整理本部(以下「本部」という。)を設置することを目的とする。
(組織)
第2条 この本部は、町職員で組織し、次に掲げる者で構成する。
(1) 副町長を本部長とする。
(2) 会計管理者を副本部長とする。
(3) 管理職を班長とする。
(4) その他職員を部員とする。
(事業)
第3条 この本部で徴収する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 各種町税金等
(2) 町水道料金
(3) 町下水道料金
(4) 町営住宅家賃及び土地使用料
(5) 保育料
(6) 各種資金貸付金
(7) 介護保険料
(8) その他使用料
(期間)
第4条 この実施期間は、毎年3月、7月、10月の年3回とする。ただし、本部長が認めたときは、随時することができるものとする。
(実施方法)
第5条 この本部の班編制は、事務局が別に定める計画に基づき実施する。
(支給)
第6条 部員については、時間外勤務手当を支給するものとし、本部長、副本部長及び管理職については、時間外手当を支給しないものとする。
2 前項の時間外勤務手当は、各担当課の予算をもって支給する。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、町民税務課に置く。
2 滞納整理計画の企画立案は、賦課する担当課と協議して行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。