○七ケ宿町敬老祝金等支給条例

平成19年12月13日

条例第19号

七ケ宿町敬老祝金等支給条例(昭和47年七ケ宿町条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「敬老祝金等」という。)を支給して敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(敬老祝金の支給)

第2条 町長は、毎年1月1日現在において日本国籍を有し、本町に引続き10年以上住所を有する者に対して、当該各号に掲げる敬老祝金を支給する。

(1) その年において77歳に達することとなる者 金10,000円

(2) その年において88歳に達することとなる者 金30,000円

(3) その年において99歳に達することとなる者 金50,000円

(4) その年において101歳以上の者 金50,000円

(特別敬老祝金の支給)

第3条 町長は、100歳に達し、かつ、100歳の誕生日まで本町に引続き10年以上住所を有する者に対し、その者の誕生日に、その年に限り特別敬老祝金として50万円を支給する。

(認定)

第4条 敬老祝金等の支給対象者は、住民基本台帳に記録されている者の中から、町長が認定する。

(支給期日)

第5条 敬老祝金の支給日は、毎年9月15日(以下「支給日」という。)とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、支給日でない日においても支給することができる。

(権利の消滅)

第6条 敬老祝金等を受ける権利を有する者が、次の各号の一に該当するに至った場合は、敬老祝金等を受ける権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住しなくなったとき。

(3) 日本国籍を有しなくなったとき。

(未支給敬老祝金等の支給)

第7条 敬老祝金等を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき未支給の敬老祝金等がある場合は、死亡した者の遺族に支給する。

2 前項の規定する遺族の範囲及び敬老祝金等を受ける順位は、規則で定める。

(譲渡等の禁止)

第8条 敬老祝金等を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。

(支給の停止)

第9条 敬老祝金等の支給を受ける者が次に該当する場合、町長は必要と認める期間、敬老祝金等の支給を停止することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 敬老祝金等を支給することが適当でないと認めるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

七ケ宿町敬老祝金等支給条例

平成19年12月13日 条例第19号

(平成20年1月1日施行)