○七ケ宿町国民健康保険税条例施行規則

平成20年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町国民健康保険税条例(昭和30年七ケ宿町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免)

第2条 条例第26条第1項各号に規定する者については、別表に定めるところにより国民健康保険税を減免する。

(減免の申請)

第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免の通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、可否を決定したときは、国民健康保険税減免(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(減免の取消)

第5条 国民健康保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に国民健康保険税減免取消通知書(様式第3号)により通知するとともに、減免により免れた国民健康保険税を徴収する。

(1) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。

(2) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免が不適当と認めたとき。

(産前産後期間に係る保険税の軽減)

第6条 条例第24条の3に規定する者については、国民健康保険税を軽減する。

(軽減の届出)

第7条 前条による軽減を受けようとする者は、産前産後期間に係る保険税の届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(七ケ宿町国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の七ケ宿町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の七ケ宿町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の七ケ宿町住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の七ケ宿町補助金等交付規則、第8条の規定による改正前の七ケ宿町税に関する文書の様式を定める規則、第9条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の七ケ宿町保育所運営規則、第11条の規定による改正前の七ケ宿町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に関する規則、第13条の規定による改正前の七ケ宿町老人福祉規則、第14条の規定による改正前の七ケ宿町身体障害者(児)に係る補装具の交付等に関する規則及び第15条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険給付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

減免の対象

減免の割合

摘要

1 条例第26条第1項第1号に規定する者

賦課期日後に生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者

課税額の全額


当該事由の生じた日が属する年度において納付すべき税額について適用する。

2 条例第26条第1項第2号に規定する者

1 納税義務者が、傷病等による事業不振又は失業、退職、休職、廃業(以下「失業等」という。)の事由により、その年の所得(雇用保険失業給付金等を含む。以下同じ。)が皆無となったため生活が著しく困難であると認められる者

課税額の全額

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 失業等の事由によってその年の所得が前年中の所得と比し、次の各号の一に該当すると認められる者で、生活が著しく困難と認められる者

 

(1) 10分の3以下に減少するもの

課税額の10分の8

(2) 10分の5以下に減少するもの

課税額の10分の5

(3) 10分の7以下に減少するもの

課税額の10分の3

3 条例第26条第1項第3号に規定する者

賦課期日後に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当することとなった被保険者で、その期間が1月を超える者

課税額のうち当該被保険者分に係る課税額の全額

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の当該被保険者分に係る税額について適用する。

4 条例第26条第1項第4号に規定する者

前各区分に掲げる者の外特別の事由があると町長が特に認めるとき

町長が必要と認める割合

町長が認める日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

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七ケ宿町国民健康保険税条例施行規則

平成20年3月18日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)