○七ケ宿町虐待等防止ネットワーク設置要綱

平成20年3月31日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 虐待を受けている児童(虐待以外の要因により保護を必要とする要保護児童を含む。)、配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)による被害者、虐待を受けている高齢者及び虐待を受けている障害者に迅速かつ適切に対処するため、関係機関、関係団体及び関連する職務に従事する者その他関係者(以下「関係機関等」という。)が連携して、これらの虐待及びDVの防止に資するとともに、その啓発活動に努めることを目的として、七ケ宿町虐待等防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(2) 要保護児童 法第6条の3に規定する保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。

(3) DV 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する身体に対する暴力等をいう。

(4) 高齢者 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する65歳以上の者をいう。

(5) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(6) 虐待等 児童に対する虐待、DV、高齢者及び障害者に対する虐待をいう。

(構成機関等)

第3条 ネットワークは、次に掲げる関係機関等をもって構成する。

(1) 宮城県白石警察署

(2) 宮城県仙南保健福祉事務所

(3) 中央児童相談所

(4) 七ケ宿町社会福祉協議会

(5) 七ケ宿町民生児童委員協議会

(6) 七ケ宿町人権擁護委員

(7) 介護サービス事業者

(8) 仙南地域広域行政事務組合白石消防署

(9) 七ケ宿町(健康福祉課、保育所、国民健康保険診療所)

(10) 七ケ宿町教育委員会(小学校、中学校)

(11) 七ケ宿町障害者虐待防止センター

(12) その他連携が必要と認められる関係機関等

(活動内容)

第4条 ネットワークは、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 虐待等による被害者の発見、サポートに係るシステムの構築及び実践

(2) 虐待等に関する啓発活動

(3) 虐待等に関する情報交換及び研修

(4) 関係機関等との連携強化

(5) その他虐待等を解決するために必要な活動

2 ネットワークは、法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会を兼ねるものとする。

(代表者会議)

第5条 関係機関等が連携を密にし、ネットワーク機能を円滑に推進させるため、第3条に規定する関係機関等の代表者による代表者会議(以下「代表者会議」という。)を設置する。

2 代表者会議は、町長が招集し、町長が議長となる。

3 関係機関等の代表者は、やむを得ない事情により代表者会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

(担当者会議)

第6条 虐待等が発生したとき又は虐待等の通告を受けたとき、迅速かつ適切に対処するため、関係機関等の担当者による担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。

2 担当者会議は、虐待等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 虐待等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 虐待等の被害者への支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 虐待等に対する担当者の役割分担の決定及び共通認識の確保に関すること。

(4) 虐待等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 虐待等に対する介入方法及び援助に関すること。

(6) その他担当者会議の設置目的を達成するために必要な事項

3 担当者会議は、健康福祉課長が招集するものとし、虐待等の内容により招集する関係機関等を選定することができる。

(調整機関)

第7条 町長は、法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関として、健康福祉課を指定する。

(守秘義務)

第8条 代表者会議及び担当者会議に出席した者は、会議及び職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 この要綱に規定する会議及び虐待等防止に対する庶務は、次に掲げる担当課が当該虐待等ごとに処理する。

(1) 健康福祉課 第2条第1号に規定する児童に対する虐待、同第3号に規定するDV及び同第5号に規定する障害者に対する虐待

(2) 地域包括支援室 第2条第4号に規定する高齢者に対する虐待

(事務局)

第10条 ネットワークの事務局は、健康福祉課に置く。

(準用規定)

第11条 第4条第6条及び第8条に規定する虐待を受けている児童に係る取扱いについては、虐待以外の要因により保護を必要とする要保護児童に係る取扱いに準用する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令甲第12―3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第37号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

七ケ宿町虐待等防止ネットワーク設置要綱

平成20年3月31日 訓令甲第5号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月31日 訓令甲第5号
平成24年4月1日 訓令甲第12号の3
平成27年3月10日 訓令甲第18号
平成27年7月1日 訓令甲第37号