○七ケ宿町通所サービス利用促進事業補助金交付要綱

平成20年3月21日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 町は、通所サービスを提供する事業所において送迎サービスの実施を促進するため、利用者の送迎を行った事業所に対して、予算の範囲内において通所サービス利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものし、その交付等に関しては、負担金、補助金及び交付金等に関する規則(昭和45年七ケ宿町規則第2号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、この要綱に特段の定めがない限り、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。

(交付対象事業所)

第3条 補助金の対象となる事業所は、通所サービスの利用につき利用者の送迎を行っている事業所で、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。ただし、基準該当事業所及び地方公共団体が設置した施設(地方自治法による指定管理者制度等により、社会福祉法人等へ運営委託する場合は除く。)は対象外とする。

(1) 次のいずれかに該当するサービスを行う事業所であること。

 通所による生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(障害者支援施設が行う場合も含む。)

 旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者授産施設又は各入所施設の通所部

(2) 補助金の交付申請時における直近1月間の送迎の実績が3回以上で、かつ、町が受給者証を発行している対象者(以下「対象者」という。)が利用してること。

(3) 当該年度において、4週以上の送迎を実施していること。

(4) 福祉有償運送に係る対価を対象者から収受していないこと。

(交付対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、事業所において送迎サービスを利用する全利用者に係る経費(燃料費を除く。)とし、当該経費に係る寄付金その他の収入がある場合は除外するものとする。

2 補助額は、交付対象経費を事業所における年間の延べ利用者数で除し、年間延べ対象者数を乗じて得た額とし、円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 補助金額算出内訳書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認めたもの

(交付条件の変更等)

第6条 補助金の交付となる事業において条件の変更等がある場合は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合において、様式第3号により町長の承認を受けること。

(2) 事業を中止又は廃止しようとする場合においては、様式第4号により町長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業が完了したときに、事業実績報告書(様式第5号)を、補助事業の完了から1月を経過した日又は交付決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類等を添付するものとする。

(1) 補助金額算出内訳書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認めたもの

(書類の整理等)

第8条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、補助事業の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、平成20年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

様式 略

七ケ宿町通所サービス利用促進事業補助金交付要綱

平成20年3月21日 訓令甲第4号

(平成20年3月21日施行)