○七ケ宿町不法投棄監視連絡員設置要綱
平成20年7月29日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この要綱は、水源の町としての水質保全、生活環境保全及び公衆衛生の向上と、不法投棄の増加が予想されることに伴い、より広範で効率的な監視体制を確立するため、町民の協力により地域に密着した監視体制の強化を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため不法投棄監視連絡員(以下「監視連絡員」という。)を置く。
(委嘱等)
第3条 監視連絡員は、心身ともに健全で、かつ、その職務に熱意を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 監視連絡員の定数を20名以内とし、次の各号に掲げる者とする。
(1) 各行政区長の推薦を受けた者。ただし、各行政区ごと1名以上とする。
(2) 各関係機関に所属する者。
3 監視連絡員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱されたものは前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 監視連絡員は1ヶ月につき2日以上職務に従事しなければならない。
2 監視連絡員は次の各号に掲げる職務にあたる。
(1) 不法投棄されやすい地域等の定期的な巡回パトロール
(2) 不法投棄を発見した場合の町民税務課への通報
(3) その他不法投棄に関する必要な事項
(監視連絡員証)
第5条 監視連絡員は、その職務に従事するときは、町が貸与する監視連絡員証を付けなければならない。
(記録と報告)
第6条 監視連絡員は、その職務に従事したときは、不法投棄監視連絡員活動報告書(別記様式)に巡視の状況を記録し翌月の10日まで町長へ提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第10条中七ケ宿町不法投棄監視連絡員設置要綱第7条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。