○七ケ宿町建設工事総合評価落札方式(市町村向け特別簡易型)試行実施要綱

平成20年10月24日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町が執行する建設工事に係る総合評価落札方式(市町村向け特別簡易型)(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2又は第167条の13の規定により、価格のほかに、価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、価格と技術両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式をいう。以下「総合評価落札方式」という。)に関し、必要な事項を定めるものとし、その実施に関しては、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式の対象となる工事は、当該工事を所管する課長が、入札者の施工能力及び地域性等と入札価格を総合的に評価することが適当であると認める工事で、七ケ宿町建設工事契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)が指定する工事とする。

(対象工事の周知)

第3条 総合評価落札方式により入札を行うときは、あらかじめ、次に掲げる事項について明示し周知しなければならない。

(1) 総合評価落札方式の対象工事である旨

(2) 評価項目等の落札者決定基準

(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等

(4) 落札者の決定方法

(落札者決定基準)

第4条 総合評価落札方式における評価項目等の落札者決定基準は、委員会が定める。

(学識経験を有する者の意見の聴取)

第5条 町長は、総合評価落札方式における落札者決定基準を定めようとする場合、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(落札候補者の決定方法等)

第6条 町長は、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者で、落札者決定基準により算出された総合評価点の最も高い者を落札候補者とする。

2 前項の場合において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とする。この場合において、なお、入札価格の同じ者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

七ケ宿町建設工事総合評価落札方式(市町村向け特別簡易型)試行実施要綱

平成20年10月24日 訓令甲第13号

(平成20年11月1日施行)