○七ケ宿町保育所費用を減免する規則
平成21年3月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、子育て支援対策及び定住化対策の一環として、保育所に入所している児童の保育所費用について全部を免除し保護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(減免対象者)
第2条 この規則により減免を受けられる者は、入所児童及びその保護者が町内に住所を有し、関保育所に3歳未満の児童が入所している場合とする。ただし、非課税世帯を除くものとする。
(減免額)
第3条 保育所費用の減免額は、七ケ宿町保育所費用徴収規則(昭和57年七ケ宿町規則第1号)第2条の規定で算出された費用の額とする。
(1)から(3)まで 削除
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度分からの保育所費用に適用する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分からの保育所費用に適用する。なお、平成26年度以前の保育所費用については、従前の例による。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。