○地域密着型サービスの滞在費にかかる利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成21年3月30日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町介護保険条例(平成12年七ケ宿町条例第13号)第3条の規定に基づき、七ケ宿町が指定する地域密着型サービス事業者が、低所得者で特に生計が困難である者に対して行う居住費及び食費(以下「滞在費」という。)に要した費用の一部に対して、本町が助成を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(軽減制度の対象サービス)

第2条 軽減制度の対象となるサービスは、次のとおりとする。

(1) 小規模多機能型居宅介護

(2) 認知症対応型共同生活介護

(3) 地域密着型特定施設入所者生活介護

(軽減の程度)

第3条 軽減の程度は、滞在費にかかる利用者負担額の4分の1(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の要介護認定で、要支援以上の認定を受けた者で、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 本人及び世帯全員が町民税非課税であること。

(2) 介護保険料を滞納していないこと。

(3) その他町長が軽減対象者として適当と認めた者

(軽減の手続)

第5条 軽減を受けようとする者は、地域密着型サービス滞在費負担額軽減確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(軽減の決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、軽減制度の適用について決定するものとする。

(決定通知書等)

第7条 町長は、前条の規定により軽減制度の適用について決定したときは、当該申請者に対して、地域密着型サービス滞在費負担額軽減決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により決定通知書の交付を受けた者(以下「軽減適用者」という。)は、対象事業者の行う軽減対象サービスを利用するときは、当該対象事業者に決定通知書を提示するものとする。

3 決定通知書の提示を受けた対象事業者は、決定通知書に記載されている軽減内容に基づいて利用者負担額を軽減するものとする。

(決定通知書の適用年月日、有効期限、更新等)

第8条 決定通知書の適用年月日は、第5条に規定する軽減対象の確認申請(以下「確認申請」という。)を行った日の属する月の初日とし、有効期限は翌年度の6月末日(4月1日から6月末日までに確認申請が行われた場合にあっては、当該年度の6月末日)とする。

2 新たに七ケ宿町の介護保険資格を取得したことによって軽減対象者となった者の確認申請が、その資格を取得した日の属する月に行われた場合は、前項の規定にかかわらず決定通知書の適用年月日は当該介護保険資格取得日とする。

3 第1項に規定する有効期限前に第4条に規定する軽減対象者の要件を欠くに至った者に係る決定通知書の有効期限は、軽減対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日(七ケ宿町の介護保険資格を喪失したことにより軽減対象者の要件を欠くに至った場合はその喪失した日)とする。

4 第1項に規定する有効期限満了後においても軽減制度の適用を受けようとする者は、有効期限の満了までに、有効期限満了後についての確認申請を行うものとする。

5 前項の確認申請に係る手続については、第5条から第7条までの規定を準用する。ただし、適用年月日については、第1項の規定にかかわらず有効期限満了の翌日とする。

(決定通知書の記載事項変更の届出等)

第9条 軽減適用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、地域密着型サービス滞在費負担額軽減決定通知書記載事項変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 軽減適用者が、第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 軽減適用者が本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 軽減適用者が氏名又は住所を変更したとき。

(4) 軽減適用者が決定通知書を紛失し、焼失し、又はき損したとき。

(決定通知書の返納)

第10条 軽減適用者は、前条第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合には、決定通知書を返納しなければならない。

(助成の対象者及び額)

第11条 対象事業者のうち七ケ宿町の被保険者を対象として軽減制度を行った者(以下「助成対象事業者」という。)に対しては、地域密着型サービスの滞在費にかかる利用者負担軽減制度事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。

2 前項の助成金の額は、助成対象事業者が利用者負担額(七ケ宿町の被保険者を対象とするものに限る。以下同じ。)を軽減した額とする。

(助成金の請求)

第12条 助成を受けようとする助成対象事業者は、軽減を実施した月の滞在費が確定した以降に地域密着型サービス滞在費負担額軽減制度事業報告書(様式第4号)を請求書に添付し請求するものとする。

(助成金の支払)

第13条 町長は、前条の請求があった場合においては、当該請求の審査及び必要に応じて行う調査等により助成金を交付すべきものと認めるときは、速やかに支払うものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第22号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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地域密着型サービスの滞在費にかかる利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成21年3月30日 訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)